No.8ベストアンサー
- 回答日時:
合憲です。
昭和31年3月1日衆議院内閣委員会 鳩山一郎総理大臣答弁書
わが国に対して急迫不正の侵略が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨であるということは、私どもは考えられないと思うのでありまして、そういう場合にはそのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思うのであります。
前日の発言。
昭和31年2月29日参議院予算委員会
どうしてもその飛行基地を粉砕しなければ、そこに飛んでいかなければ、日本の防衛ができないというような場合には、その基地を侵略してもいい、攻撃してもいい
さすがに「侵略」は取り消したが、攻撃は取り消していないません。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/024/0388 …
吉田内閣当時は、占領統治下と言う事もあり、先制攻撃も勿論、自衛戦争も否定している国会答弁をしています。それについてはNo6さんの書いたとおりです。しかし、1955年 鳩山内閣で憲法解釈を変更します。
先制攻撃については、先ほど書きましたが自衛戦争については、林修三内閣法制局長官の答弁で明らかになります。
憲法九条一項、二項をあわせて読めば、自国を守るために必要な最低限度の自衛のための実力、そういうものを持つことを禁止するものとは考えられない。
(林修三内閣法制局長官 第22回国会内閣委員会 昭和30年6月16日)
日本の自衛力というか、これは日本単独ではなかなか自衛そのものですらむずかしい(中略)
日米の集団保障の前提のもとに日本としてもある程度の自衛力を持ち
(中略)
もし侵略を企てようとするものがありとせば、そういう侵略をむしろ未然に防止し得るだけの力を持ち得る
(杉原防衛庁長官 第22回国会内閣委員会 昭和30年7月25日)
このあと、続く岸内閣は、自由主義陣営の一員として反共的態度を堅持する、と決意表明するのです。
因みに、「戦後、右傾化している。」というのは半分誤りです。
吉田内閣発足当時は、自衛戦争も否定する憲法解釈でしたが、鳩山内閣以降は「普通の国」のようなレベルの国防が出来るように「右傾化」していきます。
これは、池田内閣まで続きます。
しかし、佐藤内閣以降、急速に「左傾化」します。現在の内閣法制局は集団的自衛権は行使しない。日米安保条約は集団的自衛権に当たらないとしていますが、その憲法解釈が始まったのは佐藤内閣からです。「戦後一貫して集団的自衛権は違憲とされていた」は真っ赤なうそです。「戦後、集団的自衛権は、合憲とも違憲ともころころ変わってきた」が正しい。
戦後、池田内閣まで右傾化し、佐藤内閣以降、急速に左傾化し、安部内閣でその左傾化が止まった。というのが現状です。現在も池田内閣から比べればかなり左傾化した現状です。
参考
https://ameblo.jp/channelcrara/entry-12056386099 …
https://ameblo.jp/channelcrara/entry-12056789578 …
https://ameblo.jp/channelcrara/entry-12057125876 …
https://ameblo.jp/channelcrara/entry-12057463228 …
話が長くなりましたが、何がいいたいかというと、国会答弁は、後から見解を示した方が優先されます。
吉田内閣の国会答弁の自衛戦争も否定する答弁は鳩山内閣で否定され、鳩山内閣では先制攻撃も合憲とする答弁を行いました。
よって、合憲です。
私の記憶が正しければ、その後、鳩山答弁を否定する答弁はされていないと思います。
が、私も素人です。もしかしたら国会答弁で鳩山答弁を否定する答弁がされているかもしれません。国会答弁は何年何月何日にどういう発言をしたかまで分ります。この鳩山答弁を否定する国会答弁が存在すれば、「否定の意見」が可能です。
逆に、こちらは何年何月何日の誰の国会答弁とまで、明確に客観的根拠を述べているので、相手はそれの同程度の明確な客観的根拠を述べないと否定できない事になります。つまり、具体的な日時と誰の国会答弁で、先制攻撃を否定する答弁がなされたかの知識が無いと、否定の意見を言うことは不可能になります。
>合憲なのか違憲なのか正直のところすごく迷っています。
そういう場合は、一応の「合憲か違憲」にして置けばよいです。
例えば、私なら、吉田内閣当時と鳩山内閣当時の憲法解釈について述べ、先制攻撃を合憲とする鳩山内閣当時の国会答弁を持ち出す。もちろん、発表する場合、年と月日時までいって、その時の国会答弁を一字一句間違えないで発言する(メモを読んでもよい)。「よって、合憲なのかなと思います。が、僕はあまり詳しく分らないので、その後の国会答弁で先制攻撃を否定されているかもしれません。何年の何日に誰が国会答弁で先制攻撃を否定した発言をしたかが分れば、違憲なのかなと思いますが、現状の僕の知識では合憲だと思います。」
という、「一応の合憲」の立場で、合憲と言う事を確信しているわけではないとするものです。しかし、自分の問いに答えられないなら合憲しかありえないね。というものです。これだと、自分よりも勉強している人がいても恥もかきません。国会答弁の日時までいえないような反論は、「印象を言われても・・・」で終わり。こっちは日時までばっちり言って、ネット検索で誰でも確認できるように客観的根拠を出している。相手にも客観的根拠を出してから反論しろといえます。
また、先制攻撃を否定した国会答弁を、年と日時まで知っている人に反論されれば、「そうなんだ~。じゃあ違憲なのかもね」で終わりです。付け焼刃の知識なので、相手が自分の知識を上回っていれば素直に引きましょう。自分ははじめに、「現状の知識では合憲だと思う」と明言しています。ディベートで知識が増えて意見を変える事は恥ではありません。ただ、議論のすり替えには注意が必要です。よって、自分は余計な主張はしない。鳩山答弁とその答弁を否定する答弁がその後行われたかの一点だけに絞るのが重要になります。
>合憲と違憲それぞれの理論構成をご教示下さい。
違憲という憲法学者は、そもそも自衛隊も違憲という立場です。
その様な憲法学者は、吉田内閣発足当時の憲法解釈を原理主義的に正しいとしています。
そして、そういう憲法学者は東大憲法学を中心に主流派です。
これについては、また別の勉強が必要になります。
勿論、佐々木惣一の京都学派などは、自衛隊の存在も日本の自衛権も合憲とする立場ですしそのロジックを持ち出して日本の自衛権や自衛隊の存在や先制攻撃を合憲とする事も可能です。または、比較憲法学を持ち出して、海外の普通の国の憲法と日本の憲法を比較して日本の憲法がどれだけ問題かを論じたり国際法を根拠に東大憲法学の解釈を否定する事も可能です。
ただ、どちらにしろ、付け焼刃の知識では恥をかくだけですので、近日のディベートの倫理武装に使うのはオススメしません。オススメは先ほど書いた鳩山答弁です。この一点だけに絞って、それを否定する国会答弁を年と日時まで確り知っているような人が要れば「じゃあ違憲かもですね」と素直に引く。そこまで勉強している相手がいなければ「じゃあ合憲ではないでしょうか」という立場。とする論法は付け焼刃で仕入れた知識しかない無学な学生でも使える方法かと思います。
それと、もしもあなたが「偉い人が言うことは正しい」と思うのでしたら、東大憲法学の解釈が正しい事になります。彼らは、自衛隊の存在も違憲とする立場です。
No.9
- 回答日時:
>合憲と違憲それぞれの理論構成をご教示下さい。
ディベートするのに、その手法を尋ねるのは、宿題をやってくれに等しい。
それでもあえて予習というのであれば、合憲と考える勢力の主張、違憲と考える勢力の主張を自分で調べ、その論理体系と手法、更に自分の考えを加味すべき。
人の意見の受け売りでやったディベートなんか、はっきり言うとすぐに崩せるし、完膚なきまでに「自分の考えさえ存在してない」ということを指摘され、人間性さえも否定されて負ける。
先に言っておくけど、どちら側に立とうとも「考えない奴は、だから駄目なんだ」で決着が付く。
主題にあるように「権」と付いていること、その権利はどこまでの範囲で有効なのか、行動に移す前の状態で、他の権利を侵害できるのか否か、その権利の主語は誰なのか、権利行使の決断を誰がどの視点から判ずるのか、そんなところが考えるべき内容。
No.7
- 回答日時:
どんな国家であっても、自衛権は認められて
おり、これには異論はない。
だから、自衛権行使の為なら、先制攻撃も
許される。
いや、これはおかしい。
近年の戦争は、どちらも自衛権行使を
大義名分にしている。
先制的自衛権攻撃を認めたら、戦争を
阻止できない。
そもそも国際的に認められている自衛権
というのは、正当防衛的なものである。
つまり、まず相手の攻撃があってから
発動出来るのが、本来の自衛権である。
だから先制的自衛権行使なる概念は
認められない。
しかし、先制攻撃を認めなければ、国民に
多大の被害を与えることもあるし、
戦争に負けることだってある。
認めないというのであれば敵国の数倍もの
軍事力を常に保有していなければ、
防衛など不可能であるが
それは9条の趣旨に反するのではないか。
だから、自衛権には先制的自衛権も含める
べきである。
No.6
- 回答日時:
参考までに
https://kenpouq.exblog.jp/20474030/より抜粋
第90回帝国議会衆議院本会議 昭和21年6月28日(金)の質疑より
>野坂議員 「戦争放棄の問題です。ここには戦争一般の放棄ということが書かれてありますが、(略)
>侵略された国が自国を護るための戦争は、我々は正しい戦争と言って差し支えないと思う。
一体、この憲法草案に戦争一般放棄という形でなしに、我々はこれを侵略戦争の放棄、こうするのがもっと的確ではないか(略)
>戦争の廃棄というものは、一片の宣言だけで、或いは憲法の条文に中に一項目入れるだけに依って実現されるものではない。(後略)」
>吉田総理大臣 「また、戦争放棄に関する憲法草案の条項につきまして、国家正当防衛権に依る戦争は、正当なりとせらるるようであるが、私は、かくの如きことを認むることが有害であると思うのであります(拍手)略
>国家の防衛権に依る戦争を認むるということは、たまたま戦争を誘発する有害な考えである」
野坂議員は日本共産党!
吉田茂は現行日本国憲法に総理大臣として署名しています。吉田茂は当初は自衛戦争をも否定していたので当然、先制攻撃も否定していることになります。
No.4
- 回答日時:
余り意味の無いディベートと感じます。
まず法学的には、さすがに「違憲」と判断する学者がほとんどかと思いますよ。
そもそも憲法9条を根拠に、「自衛隊の存在そのものが違憲」と騒ぐような国で、先制的自衛権の行使って、有り得ないでしょう。
だから「先制的自衛権の行使って、早い話、先制攻撃そのものであって、『戦争放棄』の放棄じゃん!」で良いと思います。
こちらは言わば、言語学的な問題で、憲法9条の条文を読んで、「先制的自衛権の行使(≒先制攻撃)OK」と解釈したら、国語の試験なら、100%バツです。
ここは、それほど議論の余地はないと思いますよ。
ただ・・実際に裁判すれば、いわゆる「統治行為論」と言うヤツで、自衛隊問題に関しては、我が国の最高裁は、概ね「司法は判断しない」と言う立場です。
逆に言えば、「自衛隊の存在そのものが違憲」と騒いでる連中の一部は、「最高裁は合憲とも判断していない」と言う論拠で、今でも「自衛隊は違憲だ!」って言ってますが。
そこら辺りを軸に憲論を構築すれば、自衛権に、集団的やら先制的などと言う区別を設けること自体、ナンセンスと言うところかな?
少なくとも先進国の中では、憲法に「戦争放棄」みたいなややこしい条文は無いので、当然なんだけど。
我が国の司法も、自衛権は高度な政治マターであって、民主主義的な手続きで選ばれた為政者が、「先制攻撃以外に、我が国を守る術はない」と判断したら、裁判所は法を守る立場であっても、国を守る立場じゃないんだから、ツベコベ言わないと言う方針です。
あるいは、仮に先制的自衛権の行使(≒先制攻撃)をやっちゃったとして、その後、仮に最高裁が違憲判決を下したところで、「後の祭り」でしょ?
更に、明らかにそのお陰で国が守れたり、おまけに戦争特需で国も潤ったりしたとしますと、その為政者(政権)はヒーローになりかねず、支持率が圧倒的にアップでもしたら、もう誰にでも止められませんわなぁ。
内閣不信任どころか、政権が積極的に、解散総選挙でもする様な状態で、憲法改正でも何でも、やりたい放題。
従い、合憲論に反対するなら、そこまで議論した上で、ヒトラーさんあたりに登場して貰えば?
実際、それに似た様な状態が、戦前のドイツで発生し、他ならぬヒトラー総統が率いたナチスです。
ヒトラーさんは、憲法そのものを無効化しちゃいました。
「だから憲法による歯止めが必要なんだ!」「さすがに先制攻撃に関しては、司法も判断を回避すべきではないし、回避するとは言い切れない」みたいな・・。
No.3
- 回答日時:
専守防衛の原則ですので先制は如何に自衛の為と言えども憲法違反でしょう。
それでなくても自衛隊は憲法違反だとする政党もあれば人達も居ますし。
九条は既に新たな拡大解釈も出来ない程に今迄拡大解釈をしてきましたから、それを変えようとしているのが現総理。
しかし、思い付き案を出してそれが基準にされての憲法改正論ですからね。
石破氏が言う様に整合性が無い。
結局解釈論で逃げてきた分グチャグチャになっていますので、ディベートはかなり難しいと思いますよ。
矛盾も同居していますからね。
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