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法人住民税の予定申告書を書いているのですが、
均等割額の欄の「算定期間中において事務所を有していた月数」は、
前期の12ヶ月でしょうか?
今期の6ヶ月でしょうか?
「算定期間中」という言葉が曖昧で悩んでいます。
文脈上前期の12ヶ月ではないかと思うのですが、
そうなると均等割を全額、予定申告時に納めるということになりますし、それは不自然な気がします。
何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 


「算定期間中」=「当期の事業年度」ですので、通常の事業年度(12ヶ月)の予定申告書であれば、6ヶ月で計算します。
 
当期分の予定納税ですので、あくまでも当期の事業年度を主として判断して下さい。
 
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この回答へのお礼

そうなのですね。
申告書の中に前期の数字が良く出てくるので混乱してしまいました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/05 16:15

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