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養子縁組による改姓についてお尋ねします。私には一人娘がおりまして、現在は結婚して婿の姓を名乗っています。このままでは私どもの姓がなくなってしまう可能性がありますので、将来的に婿と養子縁組して、私どもの姓を名乗ってもらうつもりでいまして、婿もそれを受け入れてくれています。娘夫婦には一人息子がおりますが、将来その息子が結婚して新しい戸籍を作り、娘婿の姓を名乗った場合、その結婚後に養子縁組をして、親の姓が変わった時には、その息子の姓はどうなってしまうのでしょうか? 私どもとしましては、結婚した孫が、養子縁組をした父親の新しい姓に改姓できることが望ましいわけですが、実際にはどうなのでしょうか? どなたか知っておられる方がいれば是非教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

娘婿の息子さん(質問者さんのお孫さん)が結婚してしまうと、娘さん夫婦の戸籍から離れて新しい戸籍をつくります。

その姓は、娘婿の子の姓(今の娘婿の姓)か、その妻となる人の姓かを選択できますが、質問者さんの姓は選べません。質問者さんの姓には改姓出来ないということです。

お孫さんにも質問者さんの姓を継いでもらいたなら、そのお孫さんが結婚する前に、質問者さんと娘婿とが養子縁組するのがいいと思います。既婚者と養子縁組する場合は、質問者さんの戸籍に入籍するのではなく、質問者さんの姓であらたな戸籍が作成されます。そうすると、娘婿さんは戸籍の筆頭者ですから、その配偶者(質問者さんの娘さん)は、随従入籍といってその新たな戸籍(質問者さんの姓の戸籍)に自動的に入籍します。ただし、その子(質問者さんのお孫さん)は従前の戸籍に留まりますので、その新たな戸籍に入籍する手続き(入籍届の提出)をします。そうすれば、娘さん親子は同じ戸籍で同じ姓(質問者さんと同じ姓)になります。

お孫さんが結婚後に姓を変えたい場合には、これと同じように質問者さんとお孫さんとが養子縁組をすることでも可能です。ただ、それまで待っているより、お婿さんが受け入れてくれているなら、いまのうち(お孫さんが結婚する前)に娘婿と養子縁組をしておいたほうがいいのではないかと思いますが、いかがでしょう。
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この回答へのお礼

懇切ご丁寧な説明をしてくださり感謝申し上げます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/09/15 12:13

養子縁組にて養子の卑属で養親の氏がつくのは、縁組後に生まれる子(質問者さんから見て孫)です。

すでに生まれている孫を改姓させるには、孫とも縁組するか、婿との縁組後に、異にする親の氏を名乗る手続きをするかです。後者については、市役所の戸籍係で手続きを問い合わせください。
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この回答へのお礼

早速のご回答誠にありがとうございました。是非参考にさせていただきたいと思います。

お礼日時:2018/09/15 12:14

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