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投資してあげると言われて
知人にお金を渡したとします。
でも実際は投資していなく、
生活費にしていた場合、

何か罪になりますか?
それとも罪になりませんか?

A 回答 (7件)

お金はそんな理由じゃ動かないと思いますけど。

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相手方の内心や行動なんてわかりません。

詐欺か横領かなんて,検察が捜査の過程で判断すればいいことです。

どこにどんな投資をしたのかを教えなければ警察に被害届を出すと言ってみて,というか被害者が未成年者なので「民法5条2項に基づいて投資契約は取り消します(解除ではない)」として,預けたお金の返還を求めましょう。
それでもダメならとりあえず「子どもが詐欺に遭いました」と被害届を出しましょう。
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当初から投資などに使う意志はなくて、


はじめから生活費に使うつもりで
やったのであれば詐欺になります。

そうではなく、最初は投資に使うつもりで
あったが、気が変わったかして、生活費に
回してしまった、というのであれば
ケースによってですが、背任又は
横領になる可能性があります。

この点、通説判例は、本件のように
金銭の使途が投資に限定されて
いる場合には、横領になると解されて
います。
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「投資をする」と言ったことが証明できる。


実際には投資をせずに生活費として使っていたことが証明できる。

の二点を満たせば詐欺罪に問うことができます。
客観的な疑いようのない証拠がないなら無理です。
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実際は「トーシ(投資・透視・凍死)してあげる」とざっくりした約束はしないでしょう。


投資なら、少なくとも、それを資金を誰のために、どんなことをするとか、、そこまで決めると思います。
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預かり証とか、借用証書はありますか?


それがないと、「お金を渡した」ことを証明することができません。
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この回答へのお礼

借用書はあります。

投資するという名目で
まだ子供の19歳を言葉巧みに
騙した大人が居まして。

呼び出しても
返せない、預けてると言い張って
どこに投資したかも教えません
投資してないのはほぼ確実です

これでも警察に捕まりませんか?

お礼日時:2018/09/15 14:39

「投資してあげる」の一言だけでお金を渡すアホはいないと思いますが。

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