映画のエンドロール観る派?観ない派?

 期間の定めのある雇用契約において、使用者側が契約期間中に雇用契約を打ち切る場合は補償金などが必要だと思うのですが、労働者側からやめようとする場合も何らかのペナルティはあるのでしょうか?
 一般的な会社ではちゃんと規定があるのでしょうか

A 回答 (1件)

 1年以上の契約で1年を経過していれば、


使用者に退職の意思を伝えれば、
労働者はいつでも退職できます。
※厚生労働省令で定められている専門的職種及び
 満60歳以上の高齢者は除く
これ以外は、民法の規定での退職となるので、
使用者も労働者も対等ですよ。
ですから、当然、損害賠償請求は有りえます。
しかし、一般的に、企業が個人相手に、
損害賠償請求することはありえません。
なぜかと、いうと赤字になるだけだからです。

 退職に関する事項は、
労働契約及び就業規則の絶対明示事項、
絶対必要記載事項なので、
有期雇用の場合で契約途中に退職する場合、
何か規定している会社もあるでしょうね。
但し、これも、法令に違反していれば無効ですし、
労働契約は文書で明示している必要があり、
就業規則は労働基準監督署へ届出をし、
労働者に周知している必要があります。
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この回答へのお礼

 お礼が遅れてすいません。大学で労働法を勉強していて、実践的な事例で疑問点がけっこう出てくるので詳細でわかりやすい説明をしていただき、納得しました。どうもありがとうございました。労働法はとても実務的な法だと感じている毎日です。

お礼日時:2004/11/19 17:55

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