No.4ベストアンサー
- 回答日時:
何の扶養に入っているのですか?(税金、健康保険、会社の家族手当?)
税金なら、父親の税額計算(年末調整)に於いて扶養控除の対象とするか否かの違いであり、手続するのは父親自身です。貴方の税金には直接関係ありません。
健康保険なら、国民健康保険に加入しているということなのでこれに扶養という考え方はないので手続き等は特にありません。
父親の会社の家族手当等の福利厚生であれば、これも父親自身が会社に手続きするもので、貴方には関係ありません。
貴方の税金は貴方の収入の中から適切に計算されて徴収されますので大丈夫です。勤め先から12月に年末調整の手続を求められると思いますので、しっかり処理して下さい。なお2か所以上から収入が有る場合には翌年2月に頃に確定申告をすることで正しく計算されますので、手続きを忘れないで下さい。
No.3
- 回答日時:
>税金を父ではなく自分で払うための手順を…
国保はそれできません。
同居して住民票が一緒である以上、世帯主が納付義務者になります。
世帯主が国保でない場合でも、やはり世帯主に納付義務があり、国保ではこれを「擬制世帯主」と呼んでいます。
国保税以外の所得税 (国税) や住民税 (市県民税) は、個々人に課せられるものですから、当然あなたが自分で払うことになります。
No.2
- 回答日時:
>父以外の家族は国民健康保険に加入…
ということは、あなたも国保なのですね。
>130万を間違いなく超えそうなので扶養から抜けようか…
国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
国保は世帯主に一家族分まとめて納付義務があるので、家族が一人ひとり払う必要はありません。
これを“扶養”と勘違いしたのでしょうけど、130万という縛りは一切ありません。
学生さんではないのなら、130万ポッキリに固執するほうが間違いで、200万でも 300万でもバリバリ稼いで下さい。
仕事先で健康保険がないのなら、ずっと国保でかまいません。
もちろん、あなたの所得が多くなれば、世帯主に課せられる来年分国保税は少し高くなります。
高くなった分は父に払ってあげて下さい。
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