No.7ベストアンサー
- 回答日時:
20万円の補足ですが、新設有限会社だと消費税法上2年間は免税業者になるので、税込金額で判断することになります。
初年度から課税事業者を選択すれば税抜き金額で判断する事になります。この辺の選択はご自分では難しいので、よき相談相手に慣れる税理士を見つけて相談される事をお勧めします。
今後の会計処理や節税の方法など頼りになるはずです。そうでない税理士もいるけどね・・・・。
No.6
- 回答日時:
aki1028さんの回答が正解だと思います。
最近はデスクトップPCなら10万円以下で十分購入可能ですが、
ノートPCに関してはまだまだ難しい状況ですので、資産に
ならないノートPCの購入は、残念ながら不可能だと思います。
No.5
- 回答日時:
平成11年から少額減価償却資産の取得基準が10万円未満に引き下げれれました。
取得金額が10万以上20万円未満の減価償却資産については、1か2の選択になります。
1・・・減価償却の対象
2・・・全部または一部を一括して、一括償却対象額の3分の1に相当する金額を
業務に使用した年以後3年間の各年分の必要に経費に算入する。
どっちにしろ、10万以上は1度に必要経費で落とせませんので資産にするしかないのではと思います。
No.4
- 回答日時:
#2の回答の補足です。
>パソコンなどの情報関連機器は100万円まで一括して経費にできるという制度は、もう終了したんでしたっけ?
この制度は、13年3月31日で終了しました。
No.3
- 回答日時:
>分割で10万円づつ2ヶ月に分けて買ってもダメですか?
残念ですか、購入価格で判断しますから、分割払いでも、総額が20万以上なら駄目です。
(固定資産計上となるのは20万円超ではなく、20万以上です。199,999円までは経費となります)
>また、198000円で、税込みで200000を越えると資産なのでしょうか?
税抜き処理をしている場合は、消費税を含まない金額ですから、199,999円まで大丈夫です。
>20万円以上のPCでも資産にならない方法ってありますか?
基本的にはありませんが、例えば僅かな差額でしたら、値引きを要請して20万えを切る価格で購入して、他の付属品を値引率を低くして買うなどという方法も有ります。
メモリを小さなものにして、後で増設するなども良いでしょう。
なお、今年から、パソコンの耐用年数が4年になりましたから、今までよりは減価償却が早く済みます。
新規に起業されるとのことですが、下記のページが参考になると思います。
ビジネスプランの起業お役立ち情報
http://www.businessp.co.jp/
開業相談
http://www.urayasu-cci.or.jp/soudan/kaigyou.html
No.2
- 回答日時:
パソコンなどの情報関連機器は100万円まで一括して経費にできるという制度は、もう終了したんでしたっけ? これが使えれば問題ないわけですが……調べてみてはいかがでしょう(税務署に尋ねるとか)。
資産計上は、分割払いにしても同じです。購入時に一括して資産に計上します。また税抜きで20万円以下でも、消費税を加えて20万円を超えれば資産になります。
しかし不思議なのですが、資産に計上するのがどうしてそんなにまずいんでしょう? 今年ものすごく利益が出そうなので、少しでも経費を増やしたいということなのかな? 最終的には全額が損金になるわけですし、20万円程度のものを資産に計上することのデメリットって、ほとんど思いつかないんですけど……
No.1
- 回答日時:
私も詳しくはわかりませんが、20万以下だと消耗品扱いで
20万を超えると、固定資産になるんじゃないでしょうか。
よくわかりません、すみません確か減価償却になると思いますが、
パソコンって何か援助の対象になっていませんでしたかね?
ぜんぜん答になっていませんすみません。
分割で月が違えば(領収書が別)可能ではないでしょうか?
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