6月末に自損事故を起こしました。特にケガは無かったのですが、貧血を起こしてしまい救急車で運ばれ、一晩入院しました。この時の診療代、入院費は任意保険で支払いました。
ところが、9月末に社会保険事務所の方から電話がはいりました。以下がその内容です。
入院した病院から診療費・入院費の請求が来た。
社会保険事務所で立替えている状態なので、支払って頂 きたい。当日は社会保険で診療したが、事故は仕事から の帰宅途中で起きたから労災が適用になるので後日その 代金は返金することになっている。
任意保険で支払ったのに何故病院から社会保険事務所(以下、事務所と略します)へ請求されたのでしょうか?
また、私は雇用保険は加入していますが、労災には加入していません。
教えていただければ幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>社会保険事務所から連絡があった後に、保険会社に問い合せました。
医療費は保険から支払ったそうです。(7月末に支払いました)>病院は退勤時の事故であるので健康保険は適用されないと判断し、社会保険事務所に請求したことになるのでしょうか?申し訳ないことですが、答えて頂ければ幸いです。
病院側としては、健康保険が適用されると判断したので、社会保険事務所に請求されたのでしょう。
というよりも、自動車の保険で医療費を支払ってあるにもかかわらず、社会保険事務所にも医療費を請求しているのであれば、病院側の二重請求である可能性が高いですね。
その旨を社会保険事務所に申し出て見ましょう。
その際に、あなたの自動車保険の証券番号も伝えると良いでしょう。
>労災についてですが、私は労災の適用外になっています。
>(私は6ヶ月更新の臨時職員と言う立場にあります)
>通勤・退勤はもとより、勤務時間も適用外です。
労働保険は、パートやアルバイト、臨時職員であってもその期間を問わず必ず加入しなければならなくなっています。
適用除外となるのは事業主だけですね。
ですので、労働保険に加入しているはずですよ。
No.1
- 回答日時:
まず、労災保険はあなたが保険料を支払うわけではなく、会社が保険料を支払っています。
そのため、あなたは保険料を払っていないために知らなくても、会社は労災保険に加入しています。
ですので、会社と相談して全額を支払いましょう。
任意保険を使用したとしても、病院としては保険証を提示されれば保険診療せざるを得ません。
(場合によっては病院側の二重請求の可能性もありますが・・・。)
そのため、事故がどうのこうのというわけではなく業務上や通勤途上である場合は、健康保険は使えませんので、病院から請求があった分を、社会保険事務所としてもあなたに医療費の請求をせざるを得ません。
また、任意保険の会社にも医療費について確認してみましょう。
保険から払ったのか、それとも健康保険を使用して自己負担分を保険会社が払ったというケースもあります。
お返事ありがとうございます。保険について全く知識が無く、恥ずかしい限りです。
労災についてですが、私は労災の適用外になっています。
(私は6ヶ月更新の臨時職員と言う立場にあります)
通勤・退勤はもとより、勤務時間も適用外です。
社会保険事務所から連絡があった後に、保険会社に問い合せました。医療費は保険から支払ったそうです。(7月末に支払いました)
病院は退勤時の事故であるので健康保険は適用されないと判断し、社会保険事務所に請求したことになるのでしょうか?申し訳ないことですが、答えて頂ければ幸いです。
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