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先日の<歯医者から追加請求がきた>の質問に対して回答をいただいた件です
(2)によるものかもしれません。ただ10月1日からの改正ということですが、
それだと10月よりかなり以前にクリニック側は点数改正を知らされていると思いますが、かぶせ物等の処置は10月4日で、その日に治療は終了しその日に請求された金額をすべて精算しており、その後1ケ月を経て未払いが生じたと通知されたものに対して支払しなければならないものでしょうか?
歯科クリニックに対しては厳しい言い方かもしれませんが、治療内容と大まかな料金の確認を事前に経て治療を受けているので、治療後の撤回はおかしいと思います。(予想を越えて追加が生じることもあると思いますが、この場合は当てはまらないと思います)。いかがでしょうか?

A 回答 (2件)

点数の改正は通常、基金などの広報、歯科医師会、保険医協会から通知されます。

しかし最近では、都市部を中心に、歯科医師会や保険医協会に属していない歯医者が増えてきていますし、手書きであれば、歯科医師や受付の不注意で誤差を生じる事があります。
また、レセプト用コンピュータを導入していれば、そのメーカーから改正用ソフトを送付されます。この場合、ソフトの更新さえ行えば、自動的に変更されるので、入力ミスが無ければ誤差は生じません。
 この場合一番考えられる事は、その医院が「書き屋」と呼ばれる保険請求事務所に一任している場合です。この場合だと10月分は10月末に請求書作成の依頼をするので、誤差があれば11月10日までに分ります。
 保険請求に関しては法律で支払い義務がありますが、いくらなんでも8千円は多過ぎます。それとも入れ歯や多数のブリッジでも入れたのでしょうか?
 いずれにせよ、医院側のミスですし、請求するなら明細を添付すべきでしょう。明細が無ければ、明細を請求しましょう。その上で納得できなければ、或いは明細の発行を拒否するなら、前の回答の様に然るべき所に相談した方がいいです。その際、自分がどのような症状でどこを治したかを箇条書きにして相談に赴いて下さい。
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私見ですが、支払いの義務はないと思います。

歯科医院側の請求漏れに応じる必要はないと思います。10月からの点数はたしかに事前に通達されていたのですから。
法律的には、自己負担分をきっちりいただかなければならない、というのが保険診療のルールになっています。これは値引き診療防止の意味もあります。
しかしながら、いくら請求ミスといっても8000円という額には想像がつきません。そんなに金属価格が上がったわけではありません。
また、たとえ請求漏れに後で気づいたとしても、普通は患者さんに連絡はしないですよ。反対に計算間違いでたくさん貰い過ぎた場合は、お返しするのは常識ですが・・・なぜなら保険者から患者さんに送られてくる医療費通知で過払いが発覚した場合、問題になるからです。
ですから、今回の場合は請求漏れがあったとしても歯科医院側が泣き寝入りするべきです。それに本当に重要な請求ミスがあったなら、文書などでなく電話にてきっちり説明し、患者さんに納得していただくのが筋だと思います。そうでないと信頼関係が成り立ちませんよね。
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