A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
家を建てるのは、共有物の変更になりますので
共有者全員の承諾が必要になります。
(共有物の変更)
民法 第251条
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、
共有物に変更を加えることができない。
No.4
- 回答日時:
他の 2人に地代を払うことを条件にして同意を得てください。
例えば持ち分が 3人均等なら、世間の相場を調べてその 1/3 ずつを毎年毎年支払うのです。
もちろん、他の 2人がそんなの要らないというなら払う必要ありません。
固定資産税分だけで良いなど、ごく安い地代で良いと言えばそれでもいいです。
しかし、いずれもその場合はあなたが相場より安い分だけ「贈与」を受けたことになり、贈与税の申告が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
とにかく、他の2人が同意したとしても、ただでは済まないことを心しておいてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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