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太陽光パネルを屋根に設置している住宅をよく見かけますが太陽光パネルが自然災害で壊れたら何か助成 補助ありますか 雑損控除できますか 台風でパネルが飛んで人にあたり 損害賠償をしなければならない時 何から捻出すればよろしいでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 早々のレスポンスありがとうございました。

      補足日時:2018/10/01 06:39

A 回答 (4件)

太陽光パネル自体の損害はメーカー保証か建物の火災保険ですね。


地震は別として、台風などによる損害は火災保険で出ます。
また、「電気的・機械的事故特約」を付帯すれば「偶然、急激、外来」による電気的・機械的事故も補償されます。
内部でショートした等、機械的に壊れたりした場合なので、劣化による物はダメです。
メーカー保証とはダブって出ませんが、メーカー保証が切れた後などにはこの特約があると良いです。
太陽光パネルに限らず建物と一体と見なされる電化製品一般に対しての補償です。

そして自然災害によりパネルが飛んで人にあたって怪我させても賠償責任は発生しないので保険での対応は出来ません。
自然災害が理由じゃなく人にあたって怪我させたら「個人賠償責任保険」で対応です。
太陽光パネルに限らず、2階から植木鉢を落として通行人に怪我をさせた、人の車に傷をつけた、塀が崩れて通行人が怪我した、デパートで謝って高価な皿を割ってしまった等々…第三者への損害賠償です。
火災保険や自動車保険などに特約で付帯出来ます。
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台風などの風害を補償する保険に入っていない限り何もありません



補助はありません

2 雑損控除の対象になる資産の要件
 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。

(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2) 棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。

(注) 「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます

>台風でパネルが飛んで人にあたり 損害賠償をしなければならない時 何から捻出すればよろしいでしょうか

貯金とか
対人に対する保険に入っているのであれば、そちらから
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> 自然災害で壊れたら何か助成 補助ありますか 雑損控除できますか


ありません。

> 台風でパネルが飛んで… 何から捻出すればよろしいでしょうか
個人財産か、個人保険になります。
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>>太陽光パネルが自然災害で壊れたら何か助成 補助ありますか



無いでしょう。なんで個人が儲けているものを補助しないといけないのか大きな疑問です。
現在、太陽光発電などの電気を「高値」で電力会社が買い取る制度があります。
赤字分をみんなの電気代に上乗せしています。
なんで個人の儲けのためにパネルのない人たちが余分な電気代を払うことになるのか、パネルに石を投げたくなりますね。

>>雑損控除できますか 台風でパネルが飛んで人にあたり 損害賠償をしなければならない時 何から捻出すればよろしいでしょうか

自腹で破損や損害賠償に備えて、保険契約を結んでおくことでしょう。
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