No.2ベストアンサー
- 回答日時:
60歳以上の方を社会保険の扶養に入れる場合の認定基準は、一人当たりの年間収入が180万円未満であり、だんなさんの収入の2分の1以下であることとされています。
お二人とも60歳以上であり、なおかつ無職ということですから、収入は年金だけなのではないでしょうか。
であれば、だんなさんの社会保険の扶養に入れてしまったほうがよろしいでしょう。
というのも、国民健康保険は扶養という制度がなく、ひとりひとりの前年の収入額によって保険料が決まり、世帯主に請求が来ます。
社会保険の扶養に入れば、国民健康保険料を負担する必要もなくなりますので、結果的に家計の負担が軽くなることとなります。
手続きとしては、だんなさんの会社に、健康保険にお父さんとお母さんを扶養に入れる旨を伝えてください。
そうすると、会社で「健康保険被扶養者異動届」を作成し、保険者(社会保険事務所や健康保険組合など)に申請してくれます。
添付書類としては、収入を証明するもの(年金だけを受給しているのであれば、「年金額改定通知書」(はがきサイズのもの)をコピーして添付するとよいでしょう。
その他に収入があるようであれば、その収入の証明をコピーして添付してもらうこととなります。市区町村より「非課税(課税)証明書」をもらうのもひとつの手です。
扶養に入ることができたら、扶養に入った保険証と今まで使用していた国民健康保険証及び印鑑を、市区町村の国民健康保険の窓口に持参して、国民健康保険を脱退する手続をとることとなります。
No.4
- 回答日時:
社会保険(健康保険)の扶養認定条件は、今後12ケ月間の収入見込額が、一人当たり180万円未満で、ご主人の収入の2分の1以下であれば認定されます。
資格を満たしている場合は不要にされた方が、今まで負担している国民健康保険料の負担がなくなります。
一方、ご主人の社会保険料は給与の額で決り、扶養者が増えても保険料が増額されることはありません。
申請は、ご主人の会社の担当者に依頼します。
その他、必要な添付書類については、住民票、所得証明書、年金額改定通知書のコピーなど担当者から説明があります。
手続きが済んだら、被用者として名前が書かれた健康保険証・国民健康保険証及び印鑑を、市の国保の窓口に持参して、国民健康保険の脱退と、保険料の精算をします。
この手続きをしないと、いつまでも国保の保険料の請求が来ます。
又、所得税の扶養についても、所得が38万円以下(年金収入が65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は178万円以下)であれば、両親をご主人の所得税の扶養に出来ます。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/11/08 17:16
とてもわかりやすいご回答を有難うございます。扶養者が増えて少しは保険料が増額されるのかと思っていたのですが、その心配がないことがわかりました。貴重なご意見有難うございます。(^^)
No.3
- 回答日時:
入ることは可能です。
手続き等は過去の回答者様のとおりになるかと思います。
ただ、どちらが安いかについてはまずご主人さんの会社の保険担当者に、扶養に入れた場合の社会保険料を聞いた方が良いかと思います。
一般的に扶養に入れてしまったほうが安いと思われがちですが、
収入によっては国民健康保険に軽減措置があるので、
国民健康保険にいた方が安い場合もあります。
どちらが安いか、今までお支払になっている税金の明細と照らし合わせて検討してから手続きをされた方が良いかと思います。
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