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1965年までの沖縄には『教育税』というものがあったらしいのですが、その税は「税法としての裏付け」が無かったと書かれていました。(https://ja.wikipedia.org/wiki/教育税)
「租税法律主義」という原則があって法律がなければ課税できないんじゃないんですか?
税法に根拠がなかったら何に根拠があったんですか?

A 回答 (2件)

日本復帰前の沖縄には、日本の法令は適用されませんでした。


統治国であるアメリカの命令により、教育区の経費に充てる目的税として、市町村に賦課徴収が義務付けられものです。
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「租税法律主義」という原則があって法律がなければ


課税できないんじゃないんですか?
 ↑
その通りです。
憲法84条、30条です。

30条は義務を定めたモノですが、租税法律主義を
定めたモノだ、と解するのが通説です。



税法に根拠がなかったら何に根拠があったんですか?
 ↑
だからこそ、強制力も無かったし、廃止も
されたのでしょう。

なお租税法律主義には例外があり、法律で条令や政令に
委任することが認められています。
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