
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
2千万円となると、金額が大きいので贈与税を課せられる可能性は否定できないと思います。
いまのところ借名口座ということで贈与に当たらないという解釈が多いようですが、
国税庁が贈与とみなすと見解を変えれば一発です。
慎重にされたほうが良いと思います。
No.2
- 回答日時:
詳しくはありませんが、預金口座の名義人がその預金の実質所有者ではないという考えもあります。
ですので、お子さんが成長後その通帳を渡したりすれば、その時点での金額に対する贈与税がかかります。
あくまでも、親が子の名義を使って預金しただけということでしょう。
ただ、高額な預金の動きなどは税務署は目をつけていることでしょうね。
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