
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
確実に確認したいのであれば、物件地の役所(役場)の固定資産税(家屋)担当係に問い合わせをされるのが一番いいと思いますが・・・。
参考:平成17年3月末までに新築される家屋のうち、床面積50m2以上280m2以下の「住宅」については床面積120m2までの部分について、家屋にかかる固定資産税額が1/2に減額されます。(4月以降も制度の延長により引き続き適用される可能性大ですが、国の政策によるものなので、年度末あたりにならないとどうなるかはわかりません)
No.4
- 回答日時:
60坪(200m2)まで軽減措置があるのは住宅の土地のことです。
建物には床面積による軽減措置はありません。
但し、築後3年以内は税額の減額措置はあります。(時限立法なのでいつまで続くかは分かりませんが)
固定資産税は市町村税ですから、詳しくは市役所の税務課でお聞きください。
No.3
- 回答日時:
NO2で回答しましたが書きもれがありましたので追加します。
「参考」で書いた家屋にかかる固定資産税の減額措置は適用期間があります。3階建て以上の耐火または準耐火構造の「住宅」の場合は5年間、それ以外の「住宅」の場合は3年間です。以降は適用切れとなり本来の税額に戻ります。
それから、固定資産税は所得税などとは異なり、床面積に関係なく税率は一定です。「60坪から上がるとか、65坪かとか・・・」というようなことはありません。
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