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宅建の問題なんですけど、農地法なついて… 採草放牧地→農地は3条許可ですね? 農地→採草放牧地は4条許可ですかね?

A 回答 (3件)

主体が示されていないので,それだけの情報ではわかりません。

その問題には「誰が」ということが書かれていませんか?

僕が受けた宅建の授業の講師は,「3条は現況取引,4条は自己転用,5条は他主転用。農地法で覚えるべきはたったこれだけ」と言っていました。
現況取引は,農地(広義の農地で,農地法1条にいう「農地」のこと。農地法2条1項の「農地」と「採草放牧地」を含むと考えてください)を農地のまま取引(A→Bに権利移転)すること。
自己転用は,取引をせず(Aが自分のために)農地を農地以外に転用すること。
他主転用は,農地を農地以外に転用する目的で取引(A→Bに権利移転=転用主は他人)すること。
権利移転には権利の移転だけでなく設定(たとえば地上権設定)も含まれますが,「取引=他人に権利が生じること」と考えてしまえば,たしかに覚えるべきは「3条は現況取引,4条は自己転用,5条は他主転用。農地法で覚えるべきはたったこれだけ」でほぼ足ります(さすがN先生)。

さて質問に戻って。

「採草放牧地→農地」を採草放牧地の所有者が行うのであれば,それは農地(広義)以外への転用ではないので許可不要。採草放牧地を取引して第三者が農地(狭義の農地で,農地法2条1項の「農地」のこと)にするなら,現況取引になるので3条許可が必要。

「農地→採草放牧地」も同様で,農地(狭義)の所有者が行うのであれば農地(広義)以外への転用ではないので許可不要。農地(狭義)を取引して第三者が採草放牧地にするなら,これも現況取引になるので3条許可が必要。

ということになると思いますが,いかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/12 10:40

ポイント


第3条 農地採草を農地採草のまま第三者に売買する場合に適用。
第4条 農地採草を自ら(分家の家を建てる含む)農地採草以外の用途として転用する場合に適用。
※農業用施設(200米以下)は許可不要。農業委員会への届け出要。
第5条 農地採草を農地採草以外の用途に転用する目的で売買する場合に適用。です。

>農地→採草放牧地は4条許可ですかね?.
権利移動を伴わない採草放牧地の転用は許可不要です。

農地法の目的とするところは、優良農地採草の保全です。
宅建士は、不動産仲介業務ですから、4条関連で出題される事はまずありません。
一番関わる機会が多いのは、市街化区域内における売買を伴う農地転用でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/10/12 10:40

http://www.takken-success.info/d-27.html
3条 権利移転(売買)を伴う場合。権利移転を伴わな採草放牧地→農地転用は許可不要。
4条 権利移転を伴わない転用(居宅工場等)。ただし、農業用倉庫、農業用作業場は許可不要。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/12 10:40

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