プロが教えるわが家の防犯対策術!

上場予定の企業に務めています。
スタートアップ企業なので激務なのは仕方ないですし、まだ上場予定が5年後なので大きな問題ではないと思うのですが、入社して以来以下のような労働実態があります。

・休日なし
・1ヶ月残業200時間前後
・1ヶ月の勤務時間350時間前後
・残業代なし
・深夜割増なし
・休日手当なし

上場する上で監査が入ると思うのですが、こういったブラックな面はいつごろ解消しないといけないのでしょうか?
自分は社員なので何もできることはないのですが、上場する準備においてどの段階で解消されるのかの判断になると思うので教えていただけたらと思います。

どうぞよろしくおねがいします。

A 回答 (8件)

貴方の取り分次第だね。

金の為に働いているわけだから!
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この回答へのお礼

月給は50万なのでそんなに悪い感じはしていないですが
上場では問題がありそうです。

お礼日時:2018/10/12 09:44

>休日なし


・1ヶ月残業200時間前後
・1ヶ月の勤務時間350時間前後
・残業代なし
・深夜割増なし
・休日手当なし

即刻労働基準監督署に行くべきですね。労基が入らなければ直りません。でもなんで働いている?。月給100万でも安月給だね。200万円が妥当金額と思います。
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この回答へのお礼

スタートアップ企業なので労基を入れたら潰れてしまいます。
さすがに月給100万は無理なのはわかっています。

お礼日時:2018/10/12 09:45

過労死しない様に。


労働基準法を守れない会社は、不要ですが私の本音です。
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この回答へのお礼

感想はありがたいのですが質問に答えていただけれないのなら回答は控えていただければと思います。

お礼日時:2018/10/12 09:46

https://www.tokyointernational.jp/2019%E5%B9%B44 …
2019年4月には、法律が施行されるから、
ブラック企業として、名前が公表されることになる可能性がある。
上場をどのような理由で(どういう形で)するのかにもよるけど、、、
企業イメージが大切な状況なら、今すぐにでも体制の整理を始めないと
間に合わないんじゃないかな。
高度プロフェッショナル制度に引っかかるような職種なら、逃げ道はあるけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
エンジニアなので高度プロフェッショナル制度かもしれません。
ただ、そのサイトによると休日が年間104日以上とありますね。
私の場合は休日はなしなのでそこがひっかかるかもしれませんね。
また、就業規則がありません。契約書もなしです。

お礼日時:2018/10/12 09:48

上場審査においては 労基法違反がないかも 審査の対象となります。


少なくても 未払い賃金の時効の関係もあり 過去2年くらいは調べられると思いますよ。
現在の状況はすべアウトです。これから解消したとしても 2年後の上場申請かな
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
高度プロフェッショナル制度なので労働基準法違反ではなさそうですね。
上場はまだまだ先なのであと数年は現状のままだと思われます。

お礼日時:2018/10/13 11:53

質問内容中の「自分は社員なので何もできることはないのですが、」これは大きな間違いです。


質問内容が事実であれば、貴方が社員であるからできることもあります。現状の労働環境は、労働基準法をいくつも違反行為をしています。
*休日
労働基準法等に基づき、労務を提供する労働者に、事業主が与えなければならない休日である。休日においては、労働規約上、当初から労務提供を義務が発生しない。休憩時間とは異なり労働者一斉に与える必要はなく、労働者個別に認定可能であるため、事業延滞としては、「24時間体制」乃至「年中無休」での運営をとることができる。
また、基準法では、「休日」と「休暇」は味覚に区分されている。「休日」は法令や就業規則・労働契約等により当初から労働義務のない日を指し、「休暇」は労働日と定められた日に使用者に申し出て特定の日に休むこと指す。
労働基準法第35条 
1項 使用者は、労働者に対して、毎週少なくても1回の休日を与えなければならい。
2項 前項の規定は、4週を通じて4日以上の休日を与える使用者については適応しない。
*休日労働
原則として、法定休日には労働をさせることはできないが、災害などその他避けることができない事由によってに臨時の必要がある場合(法第33条)や、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、これがない場合は労働者の過半数を代表する者との協定(法第36条いわゆる36協定)を締結し、所管の労働基準監督署長に提出した腕就業規則等に「休日出勤」を命じることがある。
休日出勤した場合の賃金は、2割5分以上5割以下の範囲で内で政令で冷める率以上の率で計算した割増賃金を支払わらなければならない。(法第37条1項)
また、旧労働とされ日に時間外労働という考えはなく、休日労働が深夜に及ばない限り、何時間労働しても休日労働して割増賃金を支払えばよい。
*休日労働の場合の振替休日を就業規則等で定めて労働者は取得できる。
※罰則
法第35条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。(法第119条)
基本
1日8時間、1週40時間、休憩時間1時間を与えることが労働基準法で定めています。
 労働が基本です。これらの時間外労働に対して、割増賃金を支払う。
質問内容が事実であれば、かなりのブッラク企業と思います。
残業時間200時間であれば、過労死をする基準を大幅に超えています。
貴方は何もできないのでと言わずに、貴方がすることです。タイムカード及び給与明細書を添えて労働基準監督署に提出して提訴することです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

いろいろ調べましたが自分は高度プロフェッショナル制度に該当するようなので一般的な労働基準法には抵触しないようでした。

・労基法が定める労働時間規制(労働基準法第4章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定)をすべて適用しないとする制度
・法律上の規制は1日何時間でも働かせてもよい
・残業代の義務はなし
・高度プロフェッショナル制度に基準年収の規定はない

そのため上場時の監査には影響しないように思えます。

お礼日時:2018/10/13 11:58

2015年の労働基準法改正案を先行採用している企業はガードラインを設けている。


 2018年6月の働き方改革法案が成立しました。この改革案で注目した高度プロフェッショナル制度は高度の専門性の知識を必要とする業務に従事士、職務の範囲が明確で、一定の年収(年収1075万円以上想定)を有する労働者を労働時間規制から外される。
 同制度を適応される労働者は、年間104日の休日を確実に取得させることなどを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金などの規定の適応から除外される。
その外にも健康管理、月4日以上の休日が取れることなどを就業規則等で明確にする。
企業は、2019年4月1日から施行します。中小企業は、2021年4月1日からの施行します。
いずれにしても、貴方の質問内容では、19年4月1日施行の高プロ制度の労働時間を大幅に超えていることは事実かと思います。
現在の労働時間外労働時間80時間が過労死のガードラインを、高プロは月100時間を上限としていますが100時間労働を超えても規制がありません。
つい最近では、先行高プロ制度導入を諦めた企業もあります。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

> 一定の年収(年収1075万円以上想定)を有する労働者を労働時間規制から外される。

この年収は想定であって、年収が幾らであっても高度プロフェッショナル制度に該当するという認識でよいでしょうか?

> 同制度を適応される労働者は、年間104日の休日を確実に取得させることなどを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金などの規定の適応から除外される。

現在休日はありませんが、休日を取得していなくても代休として蓄積しておけば問題ないという裏技があるようです。
そして代休は取得しなくても問題ありません。

> 中小企業は、2021年4月1日からの施行します。

勤め先は中小企業になりますので、施行はまだ先ですね。
ということは現在は高度プロフェッショナル制度というものは存在しないのでしょうか?

エンジニアは一般的な仕事の2~3倍は働かないと成果を出せない職業です。
非常に高度なので仕方ないかと思います。

自分が働く時間を減らすことで上場への影響が出て迷惑をかけてしまいますし、なんとかして労務関係の監査を回避する方法はないでしょうか?

お礼日時:2018/10/15 15:01

再追伸ウミネコ104です


現在の働き方は、裁量労働制を採用しているため、高度プロと言いませんが、中身から言うと、高度プロ制度であることに借り割はありません。
大手企業が、裁量労働を適応した労働者が過労死した事実と重度の精神疾患に罹患したことで労働災害の提訴で敗訴した事実としてあり、先に述べた要件を確実に励行するための規制を掛けたませましたが、守るか否かは分かりません。
現在の働き方はについて、休日、体調管理、労働時間等について事業主は責任を負うことはありません。
また、振替休日は、月内に消化することが普通ですが、休日をため込む子でいつでも消化りません。
有給休暇を付与する義務等は事業主の責任であるため、休日振り替えと同一にならない。
専門性の職業について裁量労働をした場合に事業主は、最低限の安全配慮義務の責を負うこともしません。
あくまでも自己責任として、仕事の配分を決めることです。無理をすることなく仕事をこなすことです。
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