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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>前回の作業料をお支払いいただいてませんので、請求額と見積もり額と振込先を一通メールしたら見積もり額だけいきなり振込まれてきて早く作業しろと言われています。
送られた請求額と見積もり額は、前回の作業料ですか? 今回の作業料ですか?
前者であれば、
受領証を発行し、別途今回の作業料の請求額と見積もり額と振込をメール
すればよいと思います。
後者であれば、支払う気がないといわれても、前回の作業料の請求額と見積もり額を提示してあるのであれば、
前回の作業の受領証を発行し、その額を差し引いた額を返却する
というのではいかがでしょう?
そうでない場合は、前回の作業料の請求額と見積もり額を提示しなかった自分を恨んで、今回の仕事をうけるか、違約金を払ってでも、解約することになると思います。
ご回答ありがとうございます。
請求額は、前回行った作業に対する金額です。
見積もり額は、今後着手予定の金額です。
既に行った作業に対する請求には支払わず、今後依頼したい見積もり額の分だけを振り込んできます。
こう言った場合、受託契約はいつ発生しているのでしょうか?
私は見積もり額と振込先を教えただけで、相手はその代金を振り込んできただけで、いつ着手していつ完了するかとかそう言った話はまだしていません。(大体来月以降の着手になると思うとは予め伝えてましたが)
すでに契約は締結されていて、私の都合で返金すれば契約違反になってしまうのでしょうか?
それとも、まだ厳密には契約は締結されておらず、いつでも放棄可能なのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
契約の成立には、その申込と承諾について意思表示が必要です。
質問者さんの場合、今回の作業について契約承諾の意思表示をしていませんので契約は成立していません。成立していませんから、契約解除もへったくれもありません。(意思表示に契約書等は必要ありません。口頭でも何でもアリです。作業に着手したとすれば、それも契約承諾の意思表示となり得ます。また、基本契約等で、「申込後、xx日以内に拒否の意思表示がなければ自動的に成立」みたいな取決めをしている場合は、意思表示は不要です。)
先方から振り込まれたお金について、それだけを見れば、質問者さんは法律上の理由なしにそれを得ている訳ですから、不当利得ということになり、先方に不当利得請求権があることになります。
しかし、質問者さんには前回の作業料の金銭債権があります。その額がいくらか分かりませんが、原則としてそれと相殺することができます。相殺して余った額だけ先方に返還して、縁を切ってしまえばいいでしょう。
所詮、数万円の話なので、普通の相手なら面倒なので放っておくでしょう。裁判沙汰にするには額が少なすぎます。
ただし、相手がバカの場合には、何をどう逆恨みするか分かりませんので、気をつけてくださいね。安全を考えて、前回の作業料はあきらめて相殺せずに全額返還した方がよいと判断なさる場合もあるかも知れません。
No.2
- 回答日時:
契約書はどうなっていますか?。
一部でもお金を受け取ったら、契約を承諾したとみなされ、受託者から解約したい場合、違約金を支払う必要があるかも知れません。請け負い契約の仕事の場合は、この様な内容が盛り込まれている可能性が高いと思われます。契約書を確認してみて下さい。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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ご回答ありがとうございます。
金額は7万くらいの簡単なものですので、契約書は交わしていません。
前回の作業料をお支払いいただいてませんので、請求額と見積もり額と振込先を一通メールしたら見積もり額だけいきなり振込まれてきて早く作業しろと言われています。
前回の作業料をお支払いいただいてからでないと作業できない旨伝えると、その件に関しては支払う気はないとの事。
そんな人からの仕事は引き受ける気もないので、返金して無かった事にしたいのですが、振り込んだんだから早くしろとばかり行ってくるし、もう関わりたくありません。