A 回答 (7件)
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No.2
- 回答日時:
はい。
コピーでも給与支払の内容がわかるなら問題はないかと思います。そもそも明細の原本とかコピーとかどのように把握するのですか?
今時は電子帳票で給与明細を発行するところもありますし、それを自身で印刷するのと変わらないと思いますが。
私が勘違いしているといけませんのでコピーで何が困るか教えていただけますか?
No.3
- 回答日時:
年末から年明けに渡される、源泉徴収票と給与明細を照らし合わせてみましょう。
どこの金額の合計か分からなければ、事務員さんに聞けばいいです。
1月~12月に支払った「課税支給計」が源泉徴収票の支払額になります。
No.6
- 回答日時:
給与明細がコピーであることが、たちまち違法となることは無いとは思いますが・・。
わざわざコピーする必要性が、ちょっと理解できません。
すなわち、「わざわざコピー」ですから、合理的に運営されるべき企業としては、「無駄な行為」なんです。
無意味で無駄な行為を、敢えてやってるとすれば、経営者がアホで。
何か意味があるとすれば、そちらに何か、違法性などがある可能性はあるかも知れません。
No.7
- 回答日時:
給与明細書は、所得税法第231条1項において「居住者に対して国内において給与等、退職手当等なたは公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等、又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
」定めていますが、給与明細書原本かについては定めがありません。※従ってあなたの質問内容では違法と言うことになりません。
給与明細書に、健康保険料、厚生年金料、雇用保険料等の給与からの天引きは、健康保険法、厚生年金法、雇用保険法等の各法律の規定に基づいて、給与から天引きされています。
源泉徴収票の交付義務について、
所得税に関しては所得税法第226条により源泉徴収票等の交付が事業主に義務付けられています。
在職者に関しては翌年の1月までに、中途退職者に対しては退職日以降1箇月以内に交付することを義務付けられている。事業主何らかの理由で源泉徴収票を発行しない場合には居住地を管轄する税務署に対して「源泉徴収票不交付の届け出」をすることができます。
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補足……になるか分かりませんが
突然、コピーに変わって「???」と疑問を抱いたのと
今まで渡されていた給与明細をわざわざコピーして
それを渡すという行動に疑問を感じ質問させてもらいました( ¯꒳¯ )