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初めまして。
よくある質問で、何人かの方の質問&回答を見させて頂いたのですがよくわからなかったタメ質問させて下さい。
私は来年6月出産予定で、来月12月いっぱいで退職しようと考えています。(勤続1年9ヶ月です)そして1月からは主人の扶養に入ろうと思うのですが、この場合出産手当金はもらえるのでしょうか?もらえる時期(たぶん来年の7月か8月?)だけ扶養を抜ければいいのでしょうか?
また出産手当金の手続きを退職した会社に、退職後にお願いすることになるのでしょうか?
このようなケースおわかりになるかたいらっしゃったら教えて下さい。宜しくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
私も同じようなケースを辿っている者です。今年6月30日に退職し、10月に出産しました。
おっしゃっているのは出産一時金でなく手当金のことですよね?
私の加入していた健保では、
(1)1年以上の加入者であり、
(2)退職後6ヶ月以内に出産した場合
産前42日、産後56日の期間で仕事を休んだ(←実際はもう退職しています)日数分の標準報酬日額の60%相当を手当金として受給できることになっています。
そしてその受給期間(産前42日、産後56日)は主人の扶養には入れませんので、個人で国民健康保険に加入しています。実際の給付は一括ですが受給期間は扶養に入れません。出産手当金受給後に失業保険を受給予定なので、続けて失業保険受給期間も国民健康保険に加入しなければなりません。全ての受給を終えた時点で主人の扶養に入ります。
出産手当金を受給できるかどうかはその健保によると思いますので、問合せしてみてはどうでしょう。私が加入していた健保のように『退職後○ヶ月以内の出産』でなければいけないと言う事も有りえます。申請する場合はもちろん退職した会社にしますよ。
kitrinさんが手当金等受給できる場合、退職後一旦はご主人の扶養に入り(来年1月~手当金の受給期間前日まで)、出産手当金の受給期間1日目からはご主人の扶養を抜けて国民健康保険に加入することになると思います。ちょうどその切替わりの日に役所に行けない場合は何日か前から切り替えておくといいと思います。
また、手当金の申請時には『産前42日~産後56日』というのは実際の出産日から数えますが、この場合は出産予定日から数えます。ご主人の扶養から国保への切り替え、国保からご主人の扶養へ復帰の手続き等は、ご主人の会社の人事の方がある程度お世話してくださるはずです。
おたずねの件が出産一時金(30万)のみの事であれば、ご主人がご自分の健保へ申請すればいいと思います。
長くなってしまい、わかりづらい文ですみません^^;
役所のからむ手続きはホント面倒ですよね!私も散々頭をひねらせて何度も手順を確認しました。もらえるものは貰いたいですからね。出産手当金、一時金、失業保険を全部もらえたら、実費で国民健康保険を払っても黒字になるくらいですよ(^^)v
*産前42日~産後56日という受給期間はあくまで私の場合です。
ありがとうございます。
同じような経験者の方で大変わかりやすかったです。
1月から4月まで扶養に入り、5月から国保に切り替えて、受給が終わったら(一括でもらった日でいいんでしょうか?)また主人の扶養に入ろうと思います。失業保険はもっと先に申請することになると思います。
No.5
- 回答日時:
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No.3
- 回答日時:
再びおじゃまします
NO2ですが
出産手当金は収入とみなされ、その日額が3,612円を超える場合は、受給期間中は扶養には入れません。
この場合には、ご自身で、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
だそうです
私の場合安月給だったので扶養に入りっぱなしでした。
この辺はお給料によりますね
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20021209 …
ありがとうございます。
計算してみるとたぶん3,612円は越えそうです。
国保と年金を払ったらプラスになるのかなぁ??損するのは嫌ですもんね。またまた計算してみます。
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No.2
- 回答日時:
1年以上保険に入っていたのなら
退職後6ヶ月以内に出産すると手当金がでます
あなたの場合6月末までに産まれそうなら問題ないです
出産一時金30万(ご主人の保険から)
+
出産手当金(あなたが入っていた保険から)
もし出産が遅れる可能性があるのなら
保険の任意継続もできます。
退職前に手当金請求の書類をもらっておいて
産後に提出すれば手続きをしてもらえます
扶養には入りっぱなしで大丈夫です
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