例えば、外国人が凄く嫌いな人がいるとします。
都内在住で監視カメラを歩道に向け外国人の顔をスキャン。
インスタやFacebook、Twitterから大麻を所持している画像を特定。
その画像と本人を片っ端から警察に突き出す。
これで、外国人は逮捕されるのでしょうか?
大麻取締法24条の8と刑法第2条については、日本人に限定していません。
仮にですが、外国人を排斥したい人が本気で取り組んだ場合、
海外で大麻を所持していた外国人は日本の法律で片っ端から刑務所送りになるのでしょうか?
また、大使館なども日本人に向けて警告を題していますが、日本人についても海外で大麻を所持していた場合には同等かそれ以上の罰則が適用されますか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
大麻取締法。
つまり日本国の憲法、法律は日本国内(日本の法律が有効な外国の土地)だけで有効です。日本の警察は、日本の国内法に準じ、日本国内での治安を維持しています。
海外での事件(外国で大麻を吸った)は、吸った国の警察が取り締まる事であって、
日本の警察が捜査する仕事ではありません。
事件として立件するのは、「その国の警察」なのですから。
>日本人についても海外で大麻を所持していた場合には同等かそれ以上の罰則が適用されますか?
使用した国の法律によって裁かれます。
国によっては、死刑です。合法の国もあります。その場合は、何もないですよ。
大麻取締法については少し特殊で、以下大使館のHPでも説明があるのですが、海外であっても(日本人は当然ですが、外国人の場合も)適用される特殊な法律らしいです。
https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja …
この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあります。
詳しくは、大麻取締法24条の8と刑法第2条にあるとおりで日本人に限定していません。
そのため、このような質問をしています。
No.4
- 回答日時:
日本の法律は まず属地主義です。
合法化された国の人といえども 日本国内で所持なり、吸引していたら逮捕は可能です。
そして、かつ属人主義も補充的に併せ持っていますから 日本人が合法化されている国で所持・吸引した場合は 日本の法律に基づいて逮捕出来ます。
以上が基本ですが 実際には難しいでしょうな
回答いただきありがとうございます。
今回の質問はどちらかというと、日本に来る外国人についてです。
Youtubeなどでラリっている所をアップ。
その動画やその人のFacebookなど共にこの人自国でやっていました。
このように警察に付きだした場合、警察も動かざるを得ないと思うわけです。
その場合にどのようになるのか気になっています。
また、No3では実は合法だという話もありますが、それならそれで大使館が合法なビジネスに関与していますし
それはそれでどのような問題に発展する可能性があるのか気になっています。
No.3
- 回答日時:
これで、外国人は逮捕されるのでしょうか?
↑
法的に逮捕は可能ですが、実際に警察が動くかは
疑問です。
そうした外人狩りみたいなことをやれば
日本は国際的非難を受けますから、政府も
慎重になるでしょう。
海外で大麻を所持していた外国人は日本の法律で片っ端から
刑務所送りになるのでしょうか?
↑
これもですね。
法的には可能ですが、実際には
やらないと思います。
日本人についても海外で大麻を所持していた場合には同等かそれ
以上の罰則が適用されますか?
↑
当然ですが、判例は出ていませんが、
次のような見解があります。
●カナダで大麻を栽培したり、所持したりすることは、「みだりに」に当たらない
大麻取締法第24条の8が規定している犯罪は、大麻を「みだりに」栽培したり、
所持したり、日本や外国に輸出入するなどの行為です。
問題は、この「みだりに」というのはどのような意味なのかということです。
一般に「みだりに」とは、違法性を意味する言葉であり、日本国内であれば
日本法に違反することであり、国外であれば、その行為が行われた国の
法令に違反するとともに、その行為が日本で行われたとすれば、
日本法にも違反するという意味です。
つまり、「みだりに」といえるためには、日本だけではなく、
その国でも違法性を有し、処罰可能でなければなりません。
刑法第2条の場合には、そこで問題になっている犯罪行為は、すべて日本の刑法に
規定された犯罪ですから、その要件はもっぱら日本の刑法によって決まります。
しかし、「刑法第2条の例に従う」とする、大麻取締法の場合、
たとえば外国への大麻の輸出入などは外国との関係において問題となりますので、
それが「みだりに」行われたものかどうかは、
日本法と外国法の両方に違反してはじめてその違法性が認められると理解すべきです
(植村立郎「大麻取締法」注解特別刑法5-II医事・薬事編(2)[第2版]VII、97頁)。
これは大麻の栽培や所持なども同様で、カナダが大麻を合法化した以上、
カナダ国内において行われ、カナダ国内で完結している大麻の栽培や所持などは
合法であり、それが形式的に大麻取締法が規定している行為で
あっても日本法から見て「みだりに」行われたものではないと考えるべきです。
回答いただきありがとうございます。
法律上問題ないというお話ですが、それであれば在カナダ大使館がカナダで大麻を含む食品なども含め購入するなと広報しています。
これは合法な経済活動を行っている国家や業者に対して不当な政治的な介入になりませんかね?
実際、大麻ビジネスはかなり大きくなっており、カナダの大麻関連銘柄全体の時価総額は300億ドルを超える規模のようです。
場合によっては不当な政治的な介入として損害賠償などの対象にならないのでしょうか?
寧ろ、こちらの方が気になってきました。
もしよろしければ教えて頂ければ幸いです。
カナダの日本総領事館から大麻に関わるなと発表されています。
https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja …
No.2
- 回答日時:
質問者が収集した映像では逮捕は出来ません、
しかしながら、日本では大麻は違法薬物ですから所持や吸引の現行犯なら(事後でも体内から反応が出れば)幾らでも出来ます、
当然日本の国内法で裁かれます、
来日外国人もです、
外国人が日本の主権の及ばない海外で所持や吸引が有っても当然何も出来ません、
日本人が海外で所持や吸引すれば、その国で違反薬物と成るならその国の国法で逮捕され処罰されますが、
日本としては何も出来ません、
日本の主権は及ばないんですから。
回答いただきありがとうございます。
大麻取締法24条の8と刑法第2条については日本国外での犯罪でも日本に帰国すれば適応されますし、更に日本人にも限定していません。
この解釈がどのようになるのか気になっています。
また、実際にこの懸念はあるようでカナダの日本総領事館から大麻に関わるなと発表されています。
https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja …
3.この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあります。
また、これはその国で合法なビジネスへの政治的な介入にもなっていますし将来問題になるかも知れません。
販売業者などから見れば合法の国で罪になると言われているに等しいですしね。
No.1
- 回答日時:
写真を見ただけで、持っていたり吸っているのが大麻だと
特定するのは難しいでしょう。
それと海外で大麻を所持、使用していても、日本でそれを罰することは
できません。
回答いただきありがとうございます。
Youtubeなどでバカ騒ぎしているような動画であれば流石に言い逃れが出来ないかと思います。
また、そういう人が日本に帰国や旅行をした場合を想定しています。
この度、カナダの日本総領事館から発表されていますが、
https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja …
3.この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあります。
実際には判例がありませんので適用される可能性までしか言及していないと思いますが、
大麻取締法24条の8と刑法第2条については日本国外での犯罪でも日本に帰国すれば適応されますし、更に日本人にも限定していません。
この解釈がどのようになるのか気になっています。
ただ、現実問題としてこれを適応すると大変な混乱を招くとは思いますが、法律は法律ですし大麻取締法か刑法を変えない限り違法とされる可能性が極めて高いのではないかと思うわけです。
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