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入国警備官、刑務官 車両運転


入国警備官、刑務官は車を運転することを命じられることはありますか?

質問者からの補足コメント

  • 正当な理由とはなんですか?

      補足日時:2018/10/24 07:25
  • 免許取得 15年

    免停、免許取り消しなし

    違反点数 過去に 五点受けたことはあるが、四年半以上前。

      補足日時:2018/10/24 07:37

A 回答 (4件)

入国警備官は、内偵、摘発、移送などで車両を運転する機会は、入国審査官より遥かに多いように思います。


刑務官での車両運転は、パッと思いつくところでは、移送ですね。
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拒否する正当な理由が無い場合、それは業務の内ですから「命令」ではなく分担であり拒否出来ません。

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>正当な理由とはなんですか?


・免許取得6か月
・違反点数の残りが少ない
・前日、深酒してた
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国家公務員ですから、本来の職務ではなくても運転を命じられることがあります。


その場合、あらかじめ職務付加として運転の業務につくことを命じられますが、正当な理由があれば職務付加を断ることができます。
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