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軽自動車を改造した場合には税金には変動はありますか?例えば、馬力向上の為の改造(マフラー等)や車検対応の装飾パーツ(ウィング、バンパー等)をつけた場合です。

A 回答 (8件)

エンジン系(インタークーラー/ターボ/マフラーなど)は、


排ガス規制値や騒音規制値が守られていれば、問題なし。
排気量は、660cc以下なら問題なし、660cc超(超える)だとアウト。

装飾のオーバーフェンダーに関しては、10mm以下なら問題なし。
メーカー純正オプションに用意されている車種もあります。
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この回答へのお礼

とってもわかりやすい解説ありがとうございます!参考になりました!まだ学生なんですが(^_^;

お礼日時:2018/10/25 14:16

車検対応部品は、対応です。


構造変更 足回りの形状を大きく変えたり 排気量の変更や 車体の寸法を変える たとえば バンパーが前後に出っ張り全長が長くなるとか幅が広がるなどでは、新車ノーマル寸法から変更や 軽の枠を超えては、ダメデス。
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この回答へのお礼

よく分かりました!僕の質問にご回答して下さりありがとうござい蒸す!

お礼日時:2018/10/25 14:17

省エネ、ロングストロークの、現行型エンジンでは、馬力向上は、気休め程度です。

特に、ホンダはCVTが、ネックです。
スズキの、R06Aの、いっこ前のK6Aターボは、無駄に頑丈なブロックなので、120馬力は、余裕です。ボアアップする必要性は、ゼロ!
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この回答へのお礼

2代目や3代目ですかね…?
ありがとうございます!

お礼日時:2018/10/25 14:18

車検対応なら変わらん。

排気量ァップやオーバーフェンダーとかなら駄目。
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この回答へのお礼

そうなんですね…ありがとうございます!

お礼日時:2018/10/25 14:19

軽自動車は車体寸法と排気量が規定されています。


なのでエンジンに手を入れて排気量が増えたり、エアロなどで車体寸法が大きくなって『枠』を超えたら軽自動車ではなく、
小型乗用などでの登録になりますから当然税金もそちらになって増えます。

あとは構造変更(いわゆる改造車検)を受けた場合、エコカー減税がなくなる可能性があります。(内容によってはきちんと手続きすればOKですが・・・)
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この回答へのお礼

『枠』ですね…分かりました!
なら装飾をしても『枠』を超えなければOKなんですね!ありがとうございます!

お礼日時:2018/10/25 14:21

税金は、排気量の区分で決まります。



659ccが限度の軽自動車ですからボアアップして660以上になってしまうと普通車になってしまいますが、排気量が変わらなければマフラーを交換しようとインタークーラーターボで武装しようと関係ありません。
あまりド派手な改造はおまわりさんのお咎めがあるかもしれませんが、別の問題です。
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この回答へのお礼

派手な改造をしたらお巡りさんに目を付けられてしまいそうですねwww わかりやすい説明ありがとうございます!

お礼日時:2018/10/25 14:22

違法な改造(マフラー等が)で無ければ別に税金は変わりません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/10/25 14:22

税金に変動はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/10/25 14:15

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