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JRの乗車券についての質問。
確認させてください。

「京口→(播但線)→姫路→(山陽本線)→神戸→(東海道本線)→尼崎→(JR東西線)→京橋→(大阪環状線)→天王寺→(関西本線)→今宮→(大阪環状線)→大阪」の経路の乗車券の運賃は1,490円で間違いないですか?
尚且(上記の経路だと)合計で100km超えていて京口駅から姫路駅が【大阪近郊区間】外になりますので後戻りさえしなければ経路区間内各駅での【途中下車(一旦、改札を出る行為)】は可能ですか?
途中下車可能なら尼崎と寺田町でする予定です。
あと同じく100km超えているので障害者向けの割引(第2種)の適用も可能でしょうか?

詳しい方、教えて下さい、お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 上記経路を
    http://bunkatsu.info/cpg.cgi
    で計算した結果1,490円だったのはどういう根拠なのでしょうか?

      補足日時:2018/10/27 14:37
  • 皆様、ありがとうございます。
    ゆっくり読めなくてなかなかお礼やベストアンサーを選べずにすいません。

      補足日時:2018/10/30 20:59
  • 皆様、回答ありがとうございます。
    結局、この乗車券は駅員の理解不足?で買えませんでした。
    次回、京口から乗る機会があった際は買いたいと思います。

      補足日時:2018/11/03 11:20

A 回答 (7件)

>「京口→(略)→大阪」の経路の乗車券の運賃は1,490円で間違いないですか?


間違いです。1940円が正当です。
京口 → 大阪 経由: 播但,山陽,東海道,JR東西,大阪環状,[天王寺],関西,[今宮],大阪環状 は
運賃計算キロが112.1km(営業キロが111.9km)ですので、1940円が正当となります。

>【途中下車】は可能ですか?
経路上の各駅で可能です。

>障害者向けの割引(第2種)の適用も可能でしょうか?
可能です。
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No6さん


ご指摘ありがとうございます。

> 環状の内回り・外回りの経路選択はできますよ。
確かにそうですね。環状線の経路選択に関する部分は撤回いたします。

外回り指定で「~京橋~天王寺~今宮~福島」の経路だと1,940円になるのに、一つ先の大阪までだと1,490円になってしまうのは、「姫路以遠の駅と大阪(新大阪)駅との区間の運賃の特例」を無条件に適用してしまっているとしか思えないですね。
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#1=#2です。


>#3~#5 ichi_nii_sanさん
環状の内回り・外回りの経路選択はできますよ。
天王寺―今宮間は関西本線なので、JR東西・京橋・大阪環状・天王寺・関西・今宮・大阪環状と指定せねばなりません。
しかし、質問者さん通りの経路指定をしても運賃が違いますし、
#3#5で指摘されるように、京橋-天満-大阪の経路であったとしても運賃が違います(98.6km 1660円)。

ちなみに、私は MARS for Windows で確認をしております。
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乗車券分割プログラムの画像を添付しておきます。


備考欄にその旨が書いてありますが、指定した途中経路に関係なく、京口~大阪間の最短経路の運賃をそのまま適用したようです。
「JRの乗車券についての質問。 確認させて」の回答画像5
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No.3です。



環状線の内回り・外回りの経路選択ができないのも問題ですが、No2さんが書かれているように、むしろ「姫路以遠の駅と大阪(新大阪)駅との区間の運賃の特例」の適用ミスと思われます。
https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide …

ちなみに、JR東日本の「えきねっと」で運賃検索してみましたが、ご質問の経路であれば、1,940円となりました。
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1,940円が正当です。


100km超ですので途中下車、障害者割引は適用可能です。

> 上記経路を
> http://bunkatsu.info/cpg.cgi
> で計算した結果1,490円だったのはどういう根拠なのでしょうか?

大阪環状線の京橋~大阪間の経路として、長い方の天王寺経由を指定できなくて、短い経路で計算されるためだと思います。

http://railway.jr-central.co.jp/index.html
http://www.hyperdia.com/
https://roote.ekispert.net/ja
などで経由駅指定で検索してみてください。

https://www.navitime.co.jp/
はダメなようです。
大阪環状線を経由するとき、山手線のように最短経路で運賃計算するという特例はなかったはずです。
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そのURLの運賃計算プログラムの根拠などわかりませんが、


姫路以西と大阪駅・新大阪駅間の特例のルール適用の判定プログラムに誤りがあるのだと思われます。
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