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ニュースに男性教諭が男湯でスマホで盗撮して捕まった事件があり気になりました。
今回はエスカレーターでスカートにカメラを突っ込んで無理やり見ているとかでなく、残された映像も自身の目でその場で見た映像もほぼ同一のものであっても、撮ってしまうとなぜ犯罪(条例違反)となってしまうのでしょうか?

一応書いておきますが決して盗撮を推奨しているとかではありませんが。

撮ったものをばら撒いたりなどすれば肖像権とか諸々関わってくるでしょうが、個人の中だけで留める場合一度の記憶に焼き付けるか、データに残して何度も見れるかだけの違いだと思います。
特に気づかれて不快にさせるとかなければ、誰一人として害を与えていないと言えると思います。赤信号でもまったく車が走っていない短い道なら渡ってしまうようなものなのかなと。


どなたか法律の真意に詳しい方、御回答お待ちしてます。

A 回答 (5件)

取り締まらなければ、みんながやり出すから。


でも街中の超ミニスカートとか、女子高校生のショーツの見えそうな超ミニスカートの放置も大問題だと思います!
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。

誰かを傷つけたからというより、抑止力としての条例違反での逮捕という意味合いも大きいのですかね。

お礼日時:2018/11/05 15:06

特に気づかれて不快にさせるとかなければ、誰一人として害を


与えていないと言えると思います。
 ↑
これは、違法性の本質を突いた質問です。

何を持って犯罪(違法)とするかは、学者の間
でも議論があり、大きく2つに分けられます。

第一は、御指摘のように、何らかの害を発生
するのが違法だ、とする立場です。
これを結果無価値論、といいます。
これを徹底すれば、故意も過失も区別する
理由が無くなります。

第二は、害を発生させなくても、その行為自体が
違法だ、とする立場です。
これを行為無価値論、といいます。
これを徹底すれば、悪い考えを持っていれば
それだけで処罰可能になってしまいます。

現代の通説は、これらの折衷説が採られ、
行為と結果を総合的に判断して違法かどうかを
決めることになっています。




赤信号でもまったく車が走っていない短い道なら
渡ってしまうようなものなのかなと。
 ↑
これは違法ですよ。
見渡す限り無人の道でも、赤信号を無視すれば
道交法違反になります。

刑法には本来の伝統的刑法と、道交法のような
行政的な刑法があります。

伝統的刑法は、倫理の裏付けがあり、
殺人とか窃盗とか、誰かに害を
与えた場合に犯罪とするのが基本ですが、
道交法のような法では
いわばルールに近い考えで、倫理に反せず、
誰に害を与えなくても、犯罪になる、とする
ことが多々あります。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しいご回答誠にありがとうございます。

おかげさまで今回のケースを含め、害を与える与えない関わらずルールに反したから捕まるというところなのかなと解釈しました。

ルールに反したから捕まるのは当たり前といえば当たり前ですが、ルールを破っただけで誰のために捕まえるの?という少し不当にも感じる部分はやはりぬぐえませんね。
しかしここも今回の場合気づかれ不快感という害を与えたからこそ捕まったのであり、気づかれなければ害を与えず結果としても捕まらないのでうまくできているとは思いました。

お礼日時:2018/11/05 15:04

下の方が答えるいるとおりですが,また違った方向から。


迷惑行為防止条例違反ということは下の方の説明のとおりですが,殺人違反,詐欺違反とは言わないというところにヒントがあります。
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それは,殺人や詐欺はそれ自体が反社会的で非人道的で,誰が見ても犯罪だからです。
ですから,条文も「人を殺したら死刑または無期懲役・・・」と定められています。
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一方刑法以外で犯罪者を処罰する法律(条令)の構成は,まず「第〇〇条 ▽▽▽をしてはならない」と定め,条文の最後の方に「それに違反した者は懲役〇年,罰金〇円に処す」という構成になっています。
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つまり,刑法に定める犯罪の場合は,やってはいけない事というのは誰もが知っている事柄なのですが,刑法以外の犯罪の場合は,そうではない普段行っている行為なのです。「車は左車線を走行しなけてばならない」なんてことは,それ自体が殺人のようにやってはいけない事ではないですね。
「えーっそれ犯罪になるの」という感覚になるのはそのためです。
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質問の盗撮でも今年の改正で,
 第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行
    為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
  (2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体
    を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し
    向け、若しくは設置すること。
となって,男湯で撮影することが犯罪になることになりました。それまでは犯罪までにはならなかった行為です。
.
さて質問者の疑問はこれでは消えませんね。
それまで犯罪にならならような行為がなぜ犯罪になるのか,なぜ犯罪に加えられたのかですね。
.
この答えは,「迷惑や嫌なこと」から市民を守るためというのが答です。
国家が市民を守るためには,「人としてやっていはいけない」ことや「人倫として許されざる行為」ばかりではく,道路交通法のように単なる「お約束」を破る行為からも市民を守らなければならないのです。
これでどうでしょうか。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しいご回答ありがとうございました。

左車線の例が非常にわかりやすかったです。
左車線以外を走る行為自体は本来なにも悪くないが、お約束を破ることで交通事故などの害を与えるから取り締まるということですね。
盗撮の場合は「嫌なこと」に当たると。
同性の銭湯や更衣室での撮影を取り締まるのは今年の改正で入ったまだ新しいことなのですね。

お礼日時:2018/11/05 15:12

貴方が「(条例違反)」と書いているように、条例に違反したという事です。

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この回答へのお礼

うーん・・・

ご回答ありがとうございました。
違反したから捕まるという真意に苦しんでいました。

お礼日時:2018/11/05 15:14

以下は、過去の同じ質問に対するベストアンサーです。




盗撮は、犯罪にはなりませんよ。刑法にも条例にも、盗撮が犯罪にあたるという条文はありません。

では、なぜ盗撮で逮捕とかTVのニュースであるのかと言えば、TVが間違った言い方をしているからです。

あれは正確には、『迷惑行為防止条例違反となる盗撮行為をして逮捕』です。

それをはしょって、『盗撮で逮捕』というものですから、大多数の人が盗撮は、違法行為だと勘違いしています。

盗撮をしたときに迷惑行為防止条例違反とならなければ、違法ではありませんので、逮捕などされません。

では、どのような盗撮が迷惑行為防止条例違反となるかといえば、簡単に言うと撮影された人が、恥ずかしい思いをした時です。

例としてスカートの中とか胸の谷間とかです。場合によってはお尻を写しただけでも、近寄って写したとか、執拗に付きまとって写した場合などは、条例違反となります。

ですので、相手に恥ずかしいおもいをさせないように配慮すれば、盗撮でも犯罪にはなりません。
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この回答へのお礼

どう思う?

ご回答ありがとうございます。

同じ行為でも、気づかれないなど恥ずかしい思いをさせなければ犯罪にならないというのは本当に不思議なものですね。
しかし撮影された側が気づかれなくても、他人が撮影の様子を見ていて捕まった場合、恥ずかしい思いをさせなくても逮捕されることになりますね。ここが大きな疑問です。

お礼日時:2018/11/05 15:17

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