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特例一時金貰うには、社会保険加入義務があるって
聞いたのですが本当でしょうか?

A 回答 (2件)

厳密には違います。

受給条件は以下の通り。

1.失業日(退職日)直前の1年間に、雇用保険に加入していた期間が合計で6ヶ月以上あること2.現在失業しており、かつ、すぐにでも働く意思があること(求職活動を行えること)
3.失業後、ハローワークに離職票を提出していること(雇用保険の資格喪失の確認)

この全てを満たしていれば受け取れます。
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特例一時金は、雇用保険給付のことでいいのですか?



まず、特例一時金を受給するには雇用保険の「短期雇用特例被保険者」であったことが前提です。
短期雇用特例被保険者とは主に季節労働者などで4ヶ月以上の雇用期間で働く方や、それぞれ違う事業所で1年未満の雇用契約を繰り返して勤務される方が対象です。
ご自身はそれに当てはまるのでしょうか?
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