プロが教えるわが家の防犯対策術!

年金受給者が10月14日(日)に亡くなり、10月15日(月)に年金が口座に振り込まれた場合、
相続人が被相続人の世話を十分にしていなかった時には、その年金は返金しなければいけないそうです。仮に亡くなったのが15日ならば返金しなくてよく、15日が土曜日で14日(金)に振り込まれた場合は14日死亡でも返金義務はないようです。10月15日振り込みの年金は8、9月ですが、振り込み手続きの都合上、翌月15日振り込みとなっているのでしょうけど、どうも制度に納得がいかなくて、どうしてこんな仕組みになっているのか、お分かりになる方、どうぞ教えてください。
ちなみに、これは私の同級生のお父様の事で、今日その同級生が家に来て聞いた話です。

A 回答 (6件)

> これは私の同級生のお父様の事で、今日その同級生が家に来て聞いた話です。


公的年金自体の内容と、民法の相続の話しが混ざっていますね。


> 年金受給者が10月14日(日)に亡くなり、
> 10月15日(月)に年金が口座に振り込まれた場合、
8月分と9月分なので、無くなった方は未だその時には生きています。
なので、返金する必要はございません。

なお、年金は受給権を獲得した翌月分から、受給権を喪失した当月分まで支給されることから、10月の途中で死亡した方に対して、10月分の年金は支給されます。
これを「未支給年金」と呼びますが、4番さまたちが書かれておりますように、生計同一の基準を満たす一定の親族が請求できます。


> 仮に亡くなったのが15日ならば返金しなくてよく、
> 15日が土曜日で14日(金)に振り込まれた場合は14日死亡でも
> 返金義務はないようです。
上に書きましたように、受給権者が生存していた前月分までだからです。
死んだのが1日~14日だろうが、16日から月末だろうが、返金義務はない!

ただ、死亡したことの(年金事務所への)届け出が遅れ、死亡した人の口座に死亡後の年金が振り込まれた場合[例えば、今回の質問であれば12月15日に「10月分」と「11月分」]、これは返金が必要となります。
但し、未支給年金の分に関しては請求できることから、その分だけは返金不要。


> 相続人が被相続人の世話を十分にしていなかった時には、
> その年金は返金しなければいけないそうです。
それは、相続を論議する際に「こいつは死んだ人を虐待したから相続権が無いぞ!」と言う民法上の話しが混ざっていませんか?

私の話を書きます。
両親は平成24年度に相次いで死亡しました。
父は我が儘な性格であり、日中、家に居るのは心臓疾患を抱え及び両足が多少不自由な母一人であることから、介護施設にぶち込みました。
毎週土曜日に洗濯物を受け取るために私が施設に行って居りましたが、面会時間は5分から10分程度。
更には、施設に入っている最中に病院へ担ぎ込まれた時には、1週間後に初めて私だけが面会に行き、入院3週間目に病院から呼び出しされた日に渋々面会に行ったら、その日の夕方に一人寂しく死にました。
でもね、私の収入で生計を維持していたから、父に対する「未支給年金」は私が受け取りましたよ。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2018/11/06 06:43

デマでもなんでもなく、回答No.4が正しいです。


但し、相続人とか被相続人とかということは無関係なので、回答No.4で書かれてる生計同一の基準をよく理解して下さいね。

回答No.3の未支給年金の説明は、死亡日と振込日の前後関係の把握がすっぽり抜け落ちてるので、回答No.3のほうこそ間違ってます。何をあれほどカッカカッカしてるのか、意味がわかりません(^^;)。

死亡日のあとに振込日が来るときは、振込日に振り込まれる分はみんな未支給年金なんだよ、ってのがミソ。
で、未支給年金を遺族が受け取るときは、遺族と亡くなった人との生計同一の関係があったかどうかを見る。
なので生計同一(世話を十分にしてたかどうかは関係なし)でなかったら遺族が受け取ることはできないので返してね、っていうだけの話です。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2018/11/06 06:42

公的年金は、その受給権者の死亡日のある月の分までが支給されます。


ご質問の件で言えば、10月分までです。

ただ、実際の振込は各偶数月です。
したがって、10月の振込は8月分・9月分の2か月分で、10月分はまだ振り込まれていません。
10月15日(月)に振り込まれる分は、8月分・9月分というわけです。

この10月分を、未支給年金(死亡日よりもあとに振り込まれる年金のことを言います)といいます。
未支給年金に関しては、請求をすることで、受給権者の遺族が代わりに受け取ることができます。
ただし、その遺族が「生計同一」であることが条件です。
また、この遺族には優先順位があります。
順に、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の3親等内の親族‥‥となります。
先順位の者が受け取れる場合には、後順位以降の者が受け取ることはできません。

参考1:未支給年金について(HTML)
https://goo.gl/gWRDcJ または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

参考2:3親等内の親族の範囲(PDF)
https://goo.gl/ic3w2J または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

公的年金でいう「生計同一」の条件を満たせば良いので、相続人・被相続人などといったこととは別で、直接の関係は何もありません。
こと公的年金に関しては、考えなくとも良いのです(というよりも、考えてもいけません。)。

生計同一とは、「実際に世話をしていたかどうか」ということとは無関係です。
どうやら、このことを著しく勘違いしているようです。相続うんぬんとは、完全に切り離して考えて下さい。

生計同一とは、公的年金においては、以下のような事実があるときのことを言います。

◯ 同居していること
◯ 別居していても、仕送りしている・健康保険の扶養親族である等の事実があること

具体的には、国の通達である「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(平成23年3月23日付け年発0323第1号/厚生労働省年金局長通知)で定められています。
なお、生計同一か否かは、受給権者の死亡した日(この質問で言えば、10月14日)を基準とします。

10月14日(日)の時点で、受給権者と遺族との間に生計同一だという関係があれば、未支給年金(10月分)を遺族が受け取れます。

ここで注意していただきたいのですが、10月14日(日)の時点では、必ずしも「受給権者が死亡する前に遺族との間で生計同一だったかどうか」は確認できません。
そのため、受給権者が死亡する前の分(8月分・9月分)が10月15日(月)に振り込まれる際は、「受給権者が死亡した日よりも前に生計同一だったかどうか」で判断しています。

このとき、8月分・9月分に関しては受給権者存命中の分ですから、通常は、あらかじめ生計維持が確認済となっていれば、配偶者加給や子の加算などといった形で、年金に反映されています。
これが10月15日(月)に振り込まれる分です。
ところが、この振込日は、受給権者の死亡日よりもあとになっていますよね?
つまり、たった1日の差なのですが、実は、8月分・9月分についても、考え方としては未支給年金(死亡日よりもあとに振り込まれる年金のことをいいます)となってしまうのです。

ということで、元に戻るのですが、8月分・9月分についても、「10月14日(日)の時点で、受給権者と遺族との間に生計同一だという関係」が認められないと、遺族は、未支給年金としては受け取れません。
ですから、もし、10月14日(日)の時点で生計同一ではなかったときには、8月分・9月分を返却しなければいけません。

一方で、もしも、死亡日の10月14日が金曜日だった場合。
8月分・9月分は死亡日当日にそのまま振り込まれ、未支給年金とはなりません。
したがって、「10月14日(日)の時点で、受給権者と遺族との間に生計同一だという関係」を考える必要はなく、返却する必要も生じません。
要は、未支給年金として残るのは、10月分だけということになりますね。
ですから、この10月分に関してだけ、「10月14日(日)の時点で、受給権者と遺族との間に生計同一だという関係」を考えます。

以上が答えです。

要は、未支給年金の考え方(未支給年金とは何か、遺族が未支給年金を受け取れるのはどういうときか、いつを基準とするのか)を理解できていないと、疑問は解けません。
ややこしいかもしれませんが、よ~くお読みになってみて下さい。おわかりいただけるとは思います。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2018/11/06 06:42

間違いだらけ、デマだらけで呆れます。


全部忘れて下さい。

あるいは相続人が騙し合いをしていて
それに巻き込まれているだけなんじゃ
ないでしょうか?A^^;)
そうすると主旨が変わってきますが…

説明しておきますと。
まず、年金は後払いです。
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/uketori/shiha …

支払日 支払対象月
2月  12月,1月
4月  2月,3月
6月  4月,5月
8月  6月,7月
10月 ●8月,●9月
12月 ▲10月,×11月

10月15日に支払われた年金は
★8,9月分です。
そして、
★支払対象は死亡した月分までです。
つまり、
★10月分まで本人が受給できる
年金となり、本来なら12月に
受け取れる年金となります。

これを未支給年金と言って、
遺族が受け取ることができるので、
年金事務所へ行って
『未支給請求書』にて
請求することになります。
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyushatodoke/kyot …

ということで、ご質問の情報は
完全なデマなので、忘れて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2018/11/06 06:42

公的年金ですよね?


亡くなった月分までしょう。
相続とか関係なく
未支給年金といって遺族が請求するのですが
条件が生計を同じくしていた
三親等以内までの親族で、優先順位があります。
世話をしていなかったということは
生計を共にしていなかっただけでしょう。

同級生の話、よくわかりません。
年金受給者本人の財産となって
相続人がそれを相続できるかと
混合しているように感じます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2018/11/06 06:42

相続人が、年金受領者が亡くなった際、年金受領者の世話をしてたかし無いかは、行政には、分かりません。


受給者が亡くなったのが、たとい、繰り上げ支給日に相当するし無いに関わらず、振込日が、優先します。
従い、受給者が14日に死亡の場合 は、その受領金を返還せねばはなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2018/11/04 22:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す