
知り合いの外国人家族(夫婦と小学生の子供)が、仕事のため都内で暮らそうとしています。
来年度からの居住先は決まっているのですが、先週から日本に来ていて、マンスリーマンションなどの住むところを探しています。
マンスリーマンションでは住民票が置けないことが多いと聞いているのですが、住民票がないと子供が小学校に通えないのではないでしょうか。
ビザは問題なく賃貸契約時の保証人もなんとかなるのですが、自由業に近い専門職なため日本の職場と雇用関係があるわけではなく、諸々の手続きなどすべて自分たちでなんとかしないとなりません。
たとえ住民票はおけないことになっていても、役所から業者に連絡がいかないのであれば、内緒でおいてしまうという手もあるのでしょうか。
日本人とは感覚が違うのかもしれないのですが、家族のだれも日本語ができず、すべて見切り発車なため特に子供が心配です。
また、収入は安定していますがお金持ちではないため、インターナショナルスクールなどではなく、外国人の多い地域の公立小学校への入学になるみたいです。
住民票や学校への入学について、ご助言いただければと思います。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
妻が西洋人です。
結論を先に書くと、日本の正規なビザをもって渡日する外国人は、すべて在留カードを持っています。
以前(平成24年7月9日まで)と異なり、在留カードを所持する外国人は一部の例外を除き、住民票が作成されます。これは日本人の住民票とほぼ同じで、異なるのは在留資格や在留期間、通名の記載でその他は、日本人とまったく同等です。 日本人と婚姻した外国人も、おなじ世帯として住民票には記載されます(わたしの例)
ビザが問題なければ住民票は、在留カード交付とともに(上陸する空港が成田、羽田、関西など国際空港なら、上陸した時点で在留カードはその場で交付されますから(住所が記載されていない場合は、居住する自治体に在留カードを提示すれは、住所は裏面に記載されると同時にICチップにも記載されます)在留カードをもち、市区町村役場に行くだけです。 空港で直接交付できない外国人は、居所予定地に後日、在留カードが郵送されます。
(そもそも、外国人が日本に正規なビザで滞在しようと思うと、日本側で在留資格認定証明書交付の手続きが必要なので、その交付時点で、提出した写真などの情報から、主要な国際空港では、在留カードは、上陸の時点で交付されます。 そういう仕組みが整っていない、地方の空港に上陸した場合は、在留資格認定証明書交付に申請した情報に基づき、居住予定地の住所に在留カードが書留で郵送されてきます。)
このあたりは、入国管理局(法務省)と市区町村役場とでは自動的に連携できるようになっています。
現在の入管法では、在留カードを所持していない外国人は、住民票も作成されないし、国民健康保険など、日本人に普通に適用される制度が一切、適用されません。 また、居住地を定めない外国人は、入管法から違反となります。 ウィクリーマンションにしろ、たとえ一時的に滞在にするしろ、そこを住所地として、自治体に届ける必要があります。 たとえば一か月後に別の居所に移動したところで、在留カードをもって、市区町村役場に行き、転出転入の手続きをするだけです。
※なお、外交官や外国政府の公用などで渡日する外国人は、在留カードは交付されません。 それは、渡日する目的がまったく異なるからです。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、一時的だろうが居住先を届け出る必要があって、住民票があってもなくても在留カードがあれば役所の手続きができるわけですね。
勉強になりました。
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