
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税務署へ開業届を出すのがまず第一。
用紙は PDF を印刷して郵送するだけで良いです。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
次に事業に関するお金の出入りを、お小遣い帳か家計簿の感覚で毎回こまめに付けていきます。
1年が終わったらこれを元に「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
を作成し、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
とともに税務署へ提出します。
これも郵送でかまいません。
提出するのは上記だけで、経費の領収証等は自分で保管しておきます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
青色申告はも少し事業になれてからでないと無理です。
その他注意事項は、
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
バレなければお咎めはありません。
バレることはまず無いと思いますが、お約束はできません。バレたとしても、「そうだったんですか、よく分からなくて」と、惚けてみましょう。わざとではないということが重要です。そうすれば、修正申告して税金を払うだけで済みます。次からは申告して下さいね(^-^)
No.1
- 回答日時:
会社では源泉徴収を行なっていて、12月に年末調整を行なって所得税額を確定させます。
給与所得以外に収入がある人は、会社からの収入と個人事業主の収入と合わせて、確定申告を行います。その際には、占い事業でかかる経費のある程度は必要経費として認められますから、その分は所得から控除され、所得税の対象から外れます。そのためには支払いの証拠となる領収書が必要となります。
個人事業主としての収入があれば、その額が大きくても小さくても申告をする必要がありますが、所得を捕捉される可能性は低いため、申告をしない人は結構います。所得税の納付が必要であるのにもかかわらず申告しないのは脱税ですが、納付には及ばない程度の収入なので申告しないということに対しては、お咎めがないのが通常です。
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納付に及ばない程度の収入なので申告しないという、境目が知りたいところです。
今年、会社の確定申告はしたので、占いは来年の、領収書から溜めておいて
次回してはどうなんだろうと、思います。お咎めありますかね?