プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

仕事での不当解雇について
雇用主・事業者からです。

試用期間中で13日間で解雇にした方の
代理の弁護士さんから書類が届きました。

解雇理由が不当ということと
逆に指導担当からパワハラがあり
不当な扱いを受けたとのことでした。

解雇理由は確認などを怠り
自己判断してしまうこと、
知識にかけるところがあるため
覚えて来て欲しいと伝えたところ
何で?必要ありますか?との返事で
覚える気がないこと
が理由です。

他にも他の従業員やコミュニケーションが
上手くいっていないためなども
ありますが、解雇理由として
お伝えはしておりません。

ただ、本人の書類からは求められることを
精一杯して上記のような対応は
しておりませんとのことでした。

そのため、不当解雇にあたる
とのことで解雇の撤回を求める
とのことですが

本人の目的は何なのでしょうか?
解雇を撤回したところで既に
一緒に働きづらいですし、
パワハラに関しても精神的苦痛などの
記載もなく、診断書もなく
パワハラの理由も記載がありません。

こちらも弁護士をたてますが
慰謝料とも書いてないですし
見解をご返事下さいとのことのみです。

法律に詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (9件)

試用期間の途中で契約を解除してしまったのでしょうか?


通常、試用期間中は本採用前に労働者の適性を判断する期間ですから、その期間を満了するまでは適性の有無の判断にあてて、満了時に「本採用拒否」を通告するという手順になります。
仮に途中解除してしまったのであれば、相手は残余期間について逸失利益を請求することができますし、本採用拒否自体に客観性・合理性に欠け不当であると判断されれば、本採用拒否の撤回や金銭補償などを求められる可能性もあります。

会社として、パワハラの事実がないと考え、問題の労働者側に本採用拒否に相当する理由があると考えているのであれば、その旨を相手方弁護士に書面で伝えるべきでしょう。
パワハラがあったことを立証する責任は労働者側にありますから、そのような事実が全くないのであれば特に気にする必要はないかと思います。

本採用拒否の適否につきましては、労働者側に拒否に値するような非違行為や職務怠慢があったことを主張できるよう、御社の方で客観的資料を用意する必要があるでしょう。

現時点で解雇の撤回を求めているとのことですが、交渉段階で復職が難しいということになれば、金銭解決となるか、試用期間延長ということになるのではないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
客観的資料がなく、口頭で注意をしておりましたが、本人が従うことなく繰り返すため解雇しました。

お礼日時:2018/11/09 12:28

そもそも論ですが、不当解雇で裁判する人は殆ど居ません。


弁護士も商売ですからこの件を真剣に引き受ける人は居ないと思われます。

では、引き受けた弁護士は幾ら依頼主から弁護料を貰い、貴社から本人の為に
幾ら回収できるか?を想定すると全くメリットがありません。

現実問題として、13日間の解雇に対して時間の無駄と経費を重ねて弁護する人は
居ないと考えた方が早い。

よって、無視しても殆ど問題は無いと考えるのが一般的です。
また、非常に重要な違法行為で解雇したとは考えずらい。
やる気のない人に支払う企業は無いと思われます。
    • good
    • 0

事業主側ですよね


まず質問のタイトルが間違ってます、「不当解雇」とあるが、入社14日以内はどんな理由でも事業主側は解雇できる、よって不当解雇ではない、労働基準法をよく見るか社労士の先生などに聞いたらいい
法的に職務怠慢や解雇理由を説明する必要はない

相手方ですが40代50代ですよね
よくやる手でとりあえず何か送ってみて事業主側のリアクションを見てるのですよ
入社するごとに、いや、面談で採用内定があった毎にそういうことを複数の会社に送りつけてなにか漁夫の利を得ようと言う根です

向こうも複数の会社を相手にしているからどこに何を送ったか覚えてなく
対策としては相手をしないか
代理人の弁護士に「要求は何か」を尋ね、金銭なら強要恐喝で訴えればいいだけ

相手の弁護士ともどもブタ箱に送り込めますよ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

試用期間で14日未満なので、労働基準法はクリアしておりますが、本人が解雇理由に納得しておりません。
その解雇理由が社会的にみて誰からも納得出来るという内容の解釈なのでそこがご本人と水掛け論になってしまいます。

お礼日時:2018/11/09 12:26

本人の目的は何なのでしょうか?


 ↑
そりゃ、お金でしょ。
解雇が不当と判断されれば、その解雇は
無効になります。
解雇が無効になれば、解雇宣告されてから
今日までの給与がもらえます。




ボイスレコーダーや録音していたものは証拠として扱われますか?
  ↑
勿論ですが、証拠としての能力は
認められます。
それがどの程度信用性があるかは
また、別の問題です。



そもそもですが、よほどのことが無い限り
解雇は難しいですよ。
解雇するなら、事前に証拠を収集しておき、
弁護士と相談してからにすべきでした。

労働契約法
第十六条 
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
    • good
    • 0

正式な文書が来てから、検討するとして、待機していていいと思います。


一応、弁護士に相談しておくといい。
(この際なので、自社の法律相談を受けてくれる弁護士をお願いしておくといいかも)

なお、不当解雇で解雇の撤回を求めるなら、裁判で事の是非を争うことになる…はずです。
弁護士間や弁護士と会社側で争う必要はない。

求めるということは自由だし、求めに従う必要もない。
    • good
    • 0

相手が録音をしていたという事でしょうか?


そうならば証拠として必要なら使うでしょうね。

解雇された事もありますし
人を使っていたこともありますが
人を雇うこと、解雇するにはルールがあります。
働かないだけでは、簡単に辞めさせられない世の中です。
ネット上でも、”解雇”で検索すれば様々な情報があり
解雇すると言う事は、手順が必要である事がわかるはずです。
弁護士にご相談される前に
少しでも読んでみてはいかがでしょうか?
役にたつ事もあるかも知れませんよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧に何度もありがとうございます。
一応規則に則り、本人にも再三注意をしました。また試用期間内ギリギリまで様子を見ましたが、改善されないと判断し解雇しました。
弁護士さんとお話しはしますが水掛け論で言った言わないで話が進まない気がします。

お礼日時:2018/11/07 21:23

弁護士に依頼すると言う事で


今回質問したのは
相手の意図ですよね?

相手の要求は、職場復帰
たぶんどこにも採用されないような人材なのでしょう。
戻っても居場所がない
いじめられたとか
ハラスメントにあったとか
言い出すんでしょうね。
おそらく、不当解雇された事に腹をたてているだけで
先の事は考えていないと思われます。

弁護士は相手の話しか聞いてませんし
基本信じるしかありません。
弁明をされて、相手の要求を聞いてみましょう。
慰謝料的な事を要求したのかも知れませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
もともと仕事をしてくれない方だったので、解雇されると本人が分かっていた可能性があるのですが
その場合ボイスレコーダーや録音していたものは証拠として扱われますか?
宜しくお願い致します。

お礼日時:2018/11/07 21:02

解雇が無効なら解雇の日から判決の日までの給与が発生します。


慰謝料なら原告側に立証責任がありますが
解雇理由の立証責任は雇用者側にあり、金額も明確なので
訴訟上も戦いやすいですし、ごく普通の戦略です。
その先職場復帰するか退職するかはそれぞれですが。

いずれにしても「お返事」は弁護士さんに相談してからですね。
ちゃんと法的に筋の通ったお返事をしないと負けますので。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。こちらから何か他にできることはあるでしょうか?
また雇用契約は結んでおりません。
宜しくお願い致します。

お礼日時:2018/11/07 21:04

本人の目的は一旦解雇撤回させ、月給貰いながら会社都合退職の退職金の金額交渉することです。



退職金の3割が弁護士の取り分です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!