
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2の追加です。
>足: 今後12ヶ月というのは、いつからのものでしょうか?
判断をするときからです。
まず、今から12ケ月間の見込みで判断して130万円以下なら大丈夫でも、次の月から給与が増えて、次の月からの12ケ月間の見込み130万円を超えるようであれば、次の月から扶養を外れることになります。
ただ、継続的に給与が増えるのではなく、月毎に変動する場合は、3ケ月間の平均で計算するということです。
No.2
- 回答日時:
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
月によって給与の額に変動がある場合は、3ケ月程度の平均で判断します。
又、継続して月額が108千円を超える状況であれば、その時から扶養を外れる必要があります。
上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
この回答への補足
今後12ヶ月というのは、いつからのものでしょうか?かけもちしている仕事は、2つある月と無い月があります。
来年はちゃんと調整する、ということじゃ、だめなんですか?すいません、わかってなくて・・・。
No.1
- 回答日時:
社会保険における扶養認定基準は、12ヶ月の収入が130万円未満であることとされています。
そのため、給料の総支給額の月額が108,333円を超えるようであれば、健康保険の扶養から外れなければなりません。
(130万円÷12ヶ月=108,333円)
ご質問の場合は、この金額を超える給料を受給しているものと思われますので、すぐにでも外れる手続きをする必要があります
扶養から外れれば、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
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