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仕事を2つ掛け持ちしているんですが、計算してたつもりが、130万超えちゃいそうです。もし、越えてしまったら、夫の健康保険の扶養からすぐに抜けて、自分で支払わなくてはいけないでしょうか?これから、会社を全部休むなんて無理です。どうしよう!?

A 回答 (3件)

#2の追加です。



>足: 今後12ヶ月というのは、いつからのものでしょうか?

判断をするときからです。
まず、今から12ケ月間の見込みで判断して130万円以下なら大丈夫でも、次の月から給与が増えて、次の月からの12ケ月間の見込み130万円を超えるようであれば、次の月から扶養を外れることになります。

ただ、継続的に給与が増えるのではなく、月毎に変動する場合は、3ケ月間の平均で計算するということです。
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社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。



月によって給与の額に変動がある場合は、3ケ月程度の平均で判断します。
又、継続して月額が108千円を超える状況であれば、その時から扶養を外れる必要があります。

上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。

この回答への補足

今後12ヶ月というのは、いつからのものでしょうか?かけもちしている仕事は、2つある月と無い月があります。
来年はちゃんと調整する、ということじゃ、だめなんですか?すいません、わかってなくて・・・。

補足日時:2004/11/14 19:34
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社会保険における扶養認定基準は、12ヶ月の収入が130万円未満であることとされています。



そのため、給料の総支給額の月額が108,333円を超えるようであれば、健康保険の扶養から外れなければなりません。
(130万円÷12ヶ月=108,333円)

ご質問の場合は、この金額を超える給料を受給しているものと思われますので、すぐにでも外れる手続きをする必要があります

扶養から外れれば、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
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