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名誉棄損で相手の弁護士から損害賠償請求されてます まだ告訴されてませんが 情報開示請求費用50万と 相場が50万だからと 100万請求させてます すでに50万払って また20万払う予定ですが なんとしても100万払うよういわれてます はらえないので 払ったお金返してもらって弁護士やとい 裁判かけられるの待ったほうが いいですか それとも払うべきでしょかお願いします 教えてください

質問者からの補足コメント

  • 開示費用50万ですが 弁護士にたのんだので その費用 (着手金と報酬金)らしいです 実費は2万位らしいです 教えてください

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/18 13:43

A 回答 (3件)

まず最初に損害賠償を請求された時に弁護士に相談しなかったのでしょうか?


裁判に持ち込むかどうかは詳細が分からないので弁護士相談してみるしかないと思います。
が、既に払った50万は貸し借りしたお金ではないので、やっぱり返してなんて言っても
はいどうぞと返してくれるわけがありません。弁護士費用も新たに用意する必要があります。

お金を払っているところをみるとご自身の非を認めているわけですよね。
弁護士に相談したら分かるとは思いますが、裁判で負けたら裁判費用も負けた方が全額払います。
賠償金額が正当なのか等含めて、とにかくまず相談を。
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この回答へのお礼

ありがとーございました

お礼日時:2018/11/18 13:44

お金を支払ったのだから、貴方は認めたのですか?だとしたら、相手とは示談したという事でしょうか?弁護士に相談した方がいいですが、支払ってしまったお金の返金はないと思いますよ。

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この回答へのお礼

ありがとーございました

お礼日時:2018/11/18 13:36

> 情報開示請求費用50万と



書面数通で出来る話ですから、ボッタクられてるのでは。


名誉棄損した件に関してはしっかり謝って、損害の根拠があるなら補償するとして、質問者さん側も弁護士に相談すべきだと思います。
払うしかない、ダメならダメで、質問者さんが信頼の出来るそういう担当者にしっかり事例や判例を提示してもらって説明を受ければ、納得して支払いに応じられるかも知れませんし。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとーございました 。弁護士に相談します

お礼日時:2018/11/18 13:33

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