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相続財産に、故人が遺した切手は含まれますか?

A 回答 (3件)

遺産の分類としては「その他の財産のうちのその他」に当たるでしょう。



ご質問の切手ですが、一般通信用に保管してあるものなら、上記財産に含めなくてかまわないでしょう。
金額的に目くじらを立てるような額であることは少ないからです。

例外的に「切手収集を趣味にしてた」故人ですと(※)、思いもよらない高額切手(額面ではなくプレミアがついてるという意味)がある可能性があります。
素人目で、一般に使う切手ではないもの(記念シートなど)が多いようでしたら、古物商にて価値判断して貰っておくのが良いと思います。
82円の切手が1シートで8,200円ですが、これが100シートもあるとなれば「一般通信用に保管してるレベルを超えてる」と言えますので、上記財産に記入しておくのが良いです。


相続税の税務調査では、まず「亡くなられた方はどんな趣味でしたか」と聞かれます。
趣味によっては、一般人の想像を超えた高額商品がコレクションされてる可能性があるからです。
プレミアがついてる切手とか、ゴルフ道具、数百万円以上する宝飾時計など。
近年資産家の相続対策で宝飾時計の購入が盛んになってるようです。
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切手だろうと塵紙一枚でも相続財産ですね。

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ある程度まとまった量があるのなら、やはり相続財産です。



一方、使い掛けの 3枚や 5枚あったところで、わざわざ遺産分割協議書に載せたりはしません。
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