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贈与税の控除額を、大きく上回るお金をもらいながら、故意に贈与税の確定申告をしなかった、とします。

税務署に、このことが時効期限内に把握された場合、問われる罪名は何ですか?

どの法律の何条に違反したことになるのですか?

A 回答 (2件)

>問われる罪名は何ですか?



相続税法違反の罪


>どの法律の何条に違反したことになるのですか?

相続税法第二十八条(贈与税の申告書)
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2018/11/27 16:43

相続税法の第28条で規程されている条文に違反しています。


「贈与により財産を取得した者は、・・・、その年の翌年二月一日から三月十五日まで・・・に、課税価格、贈与税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所得税務者長に提出しなければならない。」(途中省略)

罰則は、その違反の程度により、同じく相続税法の第68~69条で規定されています。
・不正行為により無申告(脱税犯):10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれの併科
・故意に無申告(逋脱犯):5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれの併科
・単純な無申告(秩序犯):1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

そのほかに、国税通則法第68条に規程される重加算税、または第66条に規定される無申告加算税が課されます。併せて、第60条以下の条文に規定される延滞税も加算されます。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2018/11/27 16:43

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