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不当解雇について
事業主側からの相談です。

正社員で試用期間の間に解雇した方について
仕事をしない、サボりぐせがある
仕事の内容を教えても逐一言わないと
行わない、覚えて欲しい仕事内容を説明しても「なんでですか?」と反論され覚える気がない

そのため試用期間の間13日目に解雇しました。
その後、弁護士から不当解雇と書類が届き、こちらも試用期間中であること(また早く解決したかったため)1ヶ月分の賃金を上乗せすることを提示しましたが、その後連絡がありません。

この場合、不当解雇となったとしたら
相手からの返答を待っている間も働いていたこととなり、給与は発生するのでしょうか?
また、1ヶ月以上返答がない場合はどうすれば良いのでしょうか?

1ヶ月以上返答がない場合は、訴訟などの対応を検討していると思いますが、その間何の返答もないということはあるのでしょうか?

1ヶ月分の賃金を上乗せということで提示はしましたが、その後連絡がないため困っております。御手数お掛け致しますが宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

放置で。

 14日未満でしたら、予告手当も不要です。
相手は勝ち目がないので、やる気がないのだと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。14日未満でしたら解雇予告手当が必要ないことを知っておりますが、試用期間内であっても相応の理由がないと解雇できないということで
相手側はその理由が不服で不当解雇に当たるとのことでした。

お礼日時:2018/11/26 17:17

弁護士です。



仮に不当解雇となってしまった場合ですが、待っているこの間にも賃金が発生しています。
もしかすると、1か月分の賃金上乗せはあまり良くなかったかもしれません。
1か月分の上乗せは、あくまで早期解決を主眼としたものであり、解雇の不当性を認めるものではないことを強調しておきましょう。

もう一度、返答を催促してもいいかもしれませんね。

解雇案件は、法人にとってはリスク大ですから慎重に対応する必要があります。

解雇の不当性と、解雇予告はさほど関係ありません。
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