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求人を色々見ているのですが
時間外手当というものがよくわかりません。
時間外手当があるということは残業代が支給されるということですか?

また、残業代を支払わないって違法ですか?

A 回答 (4件)

はじめまして、元総務事務担当者です。



労働基準法で労働者の1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間と定められています。(一部例外あり)
これを法律で定まっている労働時間ということで、法定労働時間とよびます。

この法定労働時間を超えて働く場合は、超過勤務手当ということで25%割増しの賃金が支払われます。
この割増しされた賃金を、通称残業代とよびます。

ですから、1日6時間勤務の人が8時間働いたからと言って割増しの手当てをもらえるわけではありません。
また通常、8時間勤務の場合は1時間程度の休憩時間がありますが、これは労働時間の中に含まれません。

労働時間が1日8時間を超えた場合や1週40時間を超えたら割増しされた超過勤務手当を支払う必要があります。
払わなければ、労働基準法違反となります。
働いているにもかかわらず、賃金が支払われないのがいわゆるサービス残業で現在問題になっていますね。

ただし「みなし残業」や「裁量労働制」「変形労働制」などは必ずしもそうはなりませんのでご注意ください。
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時間外手当は、通常は法定労働時間を超えて勤務する場合に発生します。

所定労働時間を超えて勤務していても、法定労働時間内であれば時間外手当は支給されません。
もちろん、所定労働時間を超えた労働に対しての賃金は支給する必要があります。

時間外手当を支給しないのはもちろん違法です。
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残業は、貴方の就業時間を過ぎて働いている場合に時間外となり時間外手当の支給対象となります。


例えば就業時間がAM9:00~PM5:30だとして、PM5:30を過ぎて働いている場合にPM5:30以降の
時間は時間外手当の対象となります。通常25%割り増しとなります。
要するに時給が1000円なら時間外は1時間に1250円支給されます。

時間外手当は割り増し率を含めて法律で定められており、当然支給しないと違法になります。
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そうです。

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