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30年前宅地を購入住宅を建てたものです、しかし、今年7月豪雨災害で何もかも全財産を失いました、
この宅地は元農地で転用許可をとり宅地にしたものです、災害後判明したのですがこの農地一帯は低湿地帯で江戸時代~昭和の間数回の洪水被害が発生しているようです、この様な農地を宅地として転用許可をした行政に損害賠償請求は出来ませんか、30年前経過で時効が発生しますか、またこの地に再建しても東南海地震でこの地一帯の液状化現象で家が倒壊の恐れがあります、(地盤改良すれば100~200万円)新天地を求めた方が適切ですか、皆様の適切な回答、アドバイスをお願い致します。

A 回答 (5件)

確実に新天地を選びますね。


一度、災害にあったところは、必ず、後々も同様の事が発生します。
地震、津波、豪雨、洪水の自然災害に人間は勝てません。
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>転用許可をした行政に損害賠償請求は出来ませんか、



出せません。

農地転用許可というものは、洪水とは何ら関係ありません。

以前にも似たような質問に回答していますが、水は高いところから低い所に流れるのです。
決壊いるはずの無い堤防でも、決壊すれば水は低い方に流れます。これは、理なのです。

新天地を求めるべきです。
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私の実家は大震災があった場合には、倒壊や火災、津波の溯上による浸水被害等が予想されるエリアにあります。


東日本大震災の時は屋根瓦が数枚破損した程度でしたが、これ以上の震災は無いとは誰も保証してくれません。
この家で、50年以上前になりますが床下浸水までは経験しました。ここ50年で治水は進んだとは思いますが、二度とこのようなことは無いとも誰も保証してくれません。

天災地変についての私の考え方は、全ての災害に備えることは不可能であること、地震や風水害に強くとも、隣家からのもらい火で火災に遭う事もあることです。

今後、建物を新築される時は火災保険や家財保険の特約条項をよく確認し、想定される災害の発生確率に応じて備えをしておくことでしょうね。
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先人は洪水被害があるから農地としてしか利用してこなかったのでしょうね。


許可は農地から宅地への許可であり安全保障ではないので被害補償はないでしょう。
 今のところに住みたいのなら地盤改良の上、1階ピロティ形式として
浸水深より上に住居を設けるようにするか浸水深より高く盛土されたら如何ですか。
東日本大震災による津波浸水区域では多く目にする形式です。
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>農地を宅地として転用許可をした行政に損害賠償請求は出来ませんか


 請求すること自体は出来ますが、
 行政に責任はないので支払われることは無いでしょう。

 行政が農転を推奨して地目を変更させることはないから
 農転を希望し、申請したのは「土地の売主」でしょうね。

 埼玉南部や茨城南部も湿地帯が広範囲に広がっていたところです。

>新天地を求めた方が適切ですか
 降雨による被害が拡大する傾向が地球規模で起きているので
 以前よりは頻度が高まっていくと推測出来ます。
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