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近々、奈良県で原付免許の取得をしようと思い、今日住民票を取りに行って来ました。本籍地は記載されていますが、世帯主名、続柄を省略してしまいましたが、本籍地が記載されていれば問題ないでしょうか?

A 回答 (7件)

はい

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住民票と漢字で書いてますから、現在の住まいです。

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本人である事の確認ですから、記載されてなくても大丈夫です。

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そもそも本籍地って要りましたっけ?


 最近の免許証には本籍地の記載がないですが。
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>本籍地が記載されていれば問題ないでしょうか?


 はい。
「免許を取得する本人」が記載されていれば良い。
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運転免許証には本籍地の記載が無いので不要です。

(本籍地は、実際に機能する項目ではありません)
本籍地は日本国内で存在する場所(住所等)なら何処でも指定可能です。
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おそらく問題ないと思います。


ご心配であれば、運転免許試験場・運転免許センターなどと言われるところへ、電話での相談でも確認はできるはずです。
国一律の運転免許ではあると思いますが、地域差で多少の書類の取り扱いなどが異なることもあるようですからね。

ちなみに、私の理解している話では、現在の免許証では本籍記載がなくなりました。しかし、あくまでも、本籍地の情報は必須であり、運転免許証の薄い中にあるICチップ内に本籍その他の情報が入っているはずです。

私の住む地域は、行政手続きにより町であったのが市へ移行された経緯があります。
上記の本籍記載がなくなり、ICチップ導入後です。
基本的には、法律による読み替え規定があるため必須の手続きではないのですが、各種手続きの際の本人確認書類・身分証明として利用する機会が多く、手続き先によっては、正しい市となった住所でないということで、他の証明書類と合わせて対応しないといけないなどがありました。
さらに運転免許証の有効期限は3年とか5年とかと長いこともあるため、私は住所変更の手続きを行いました。あわせて本籍も同様であることを運転免許センターや警察に相談したところ、本籍記載の住民票を提出しました。
手続きは書類だけでなく、さらに免許証の裏面への記載にとどまらず、機械に読み込ませてのデータの書き換えも行った記憶があります。
運転免許証の裏面には、<本籍変更><住所変更:変更後住所>のように本籍については変更事実のみを記載となっています。

このようなことから、世帯主などは必要性はないと思います。ただ、トラブルの無いように電話確認程度はされたほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

大変詳しく教えて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/07 13:49

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