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生命保険金受取人と遺言について

知人の親がこの度なくなりまして、生命保険金を受取人である子供Aが受け取りました。

その後遺言がある事が分かり確認したところ生命保険金の受け取りを子供Bとする旨の記載がありました。

生命保険金の受取人と遺言による受取人はどちらが優先されるのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

保険法で遺言による受取人変更ができるようになりました。


遺言の方が後に作成されているなら、遺言が有効ということになります。
http://www.souzoku-isan.net/case/post-70/
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この回答へのお礼

保険法の改正H22.4より遺言により受取人を変更出来るのですね。
凄く参考になりました!
ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/07 11:14

亡くなられた方が後から指定した方です。


生命保険の受取人を決めたり(←普通は加入時に行う)最後に変更したりした後に遺言状を書かれたの出れば遺言状に書かれた方が受取人です。
ただし、これが適応されるのは平成22年4月以降に加入された保険のみです。
それ以前に加入された保険なのでしたら遺言の指定内容は適用される保険契約書にある受取人が受け取ります。

参考まで。
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この回答へのお礼

加入時期によって優先順位が変わってくるのですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2018/12/07 11:16

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