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私の娘は18歳ですが、原付きバイクの自賠責保険や任意保険に加入出来るのでしょうか?また、娘と私は、同居していませんが、自賠責保険料や任意保険料、重量税を私が、支払いたいと思います。わたしの住所に請求書を送付して貰う事は、可能なのでしょうか。ご助言、宜しくお願いします

A 回答 (6件)

はい。

問題ありません。
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原付の標識(原動機付き自転車番号表)が分かれば、それをコンビニでもできますので、登録して自賠責保険のステッカーを発行してもらいます。

それを郵送で送り貼っておきましょう。任意保険は、原付特約に入っているなら、扶養家族は全員保証されますが、一度保険会社に確認してください。
原付には重量税は掛かりませんが、軽自動車税が掛かります。請求書は登録した住所に発送されるので、2000円を娘さんに渡すか、請求書を送って貰うかです。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。参考に成りました。

お礼日時:2018/12/07 06:04

保護者の署名捺印も必要かもしれませんね。

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自賠責保険は「人」に掛けるのではなく、バイクに掛けるものです。


自賠責に入らず運転すると無保険運行で一発免停です。
したがって18歳だろうが16歳だろうが関係なく、「必ず入らなければならない」ものです。

ナンバーを親名義で(親の居住する役所で)発行してもらえば請求書もすべて親のところに届くのではないですかね。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。良く分かりました。

お礼日時:2018/12/10 13:49

自賠責保険は、バイクの所有者が入る保険で、


現車があれば、どこのバイク店でも手続き出来ます。

任意保険は、別居の未婚の子なら、親が契約することは可能です。

原付に重量税はありません。
軽自動車税がありますが、納付書の送付先を親の住所にすることは可能です。
地方税なので、市区町村の税務課で手続きをします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。良く分かりました。

お礼日時:2018/12/06 18:14

質問外で申し訳ないが、別居の娘さんですよね。


別居なら、バイクの使用者は娘さんですよね。
ならば、冷たいようですが、親のあなたが世話など介入しないほうが本人のためですよ。
どこからバイクを買うのかわかりませんが、自賠責保険ならバイク屋が手続きしますし、さまざまな手続きの基本は使用者が常識として知らないと。
親がかりだと任意保険の内容も、いざ事故にあったときの連絡先や手続きのフローもわからないことになる。
最終的にお金をあなたが負担するのは構いませんが、使用者に自覚させてください。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。良く分かりました。

お礼日時:2018/12/10 13:49

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