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先月15日に妻がパートで働き始めましたが健康保険証が、まだ会社から交付されず、実費で通院していますが、保険証の交付日は入社日の15日に遡って記載されますか?

質問者からの補足コメント

  • 妻の加入と同時に私は妻の扶養に入りました。

      補足日時:2018/12/07 11:41

A 回答 (1件)

ご質問の内容としては、


①11/15に奥さんが社会保険加入の
 条件のパートに採用された。

②既に3週間経っているが、
 パート先から健康保険証が
 もらえていない。

③11/15以降、保険証を提示せず、
 通院しており、医療費は10割
 負担となっている。
※ご主人の社会保険の扶養からは
 はずれてしまった。

といった状況だが、
奥さんのパート先での社会保険の
加入日はいつなのか?
ということでしょうか?

それは
★パート先や加入した健保組合に
★尋ねないと分かりません。

>保険証の交付日は入社日の15日に
>遡って記載されますか?
これは誤解ですから、気をつけて下さい。
★交付日は保険証が発行された日です。
 ですから、11/15によりずっと後です。
★(パート先の)健康保険が有効になる
★日付は『資格取得年月日』です。

資格取得年月日が11/15かどうか?、
または、通院した日より前か?
で、判断します。

この健康保険証の『資格取得年月日』
が、分からないと、
★前の健康保険証がいつまで有効と
なるか分からないのです。


ということで、
パート先に尋ねるしかありません。
それと前の保険証はどうしましたか?
安易に返却しない方がよいです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/01/02 11:00

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