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スモールライトだったんですけど、全面青色でした。完全に点けた場合も青色なのかなと思ったんですが、たとえスモールだけが青色でも違反ですよね?整備不良になるんでしょうか。確かブレーキランプの色が白の場合も違反だったと思うんですが。というかそもそも車検に通っている時点で不思議に思いました。

A 回答 (6件)

車幅灯について運輸局の車検の審査事務規定をしらべてみました。


結構ややこしいのでまとめてみます。

前方300mの距離から点灯を確認できるもの
5w以上15cm2以上
ただしH18,1,1以前に製作された車は5w以上30w以下15cm2以上
灯色の色は白色であること
ただし、方向指示器、非常表示点滅灯又は側方灯と構造上一体となっているもの又は兼用のもの及び二輪自動車、側車付二厘自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあっては、橙色であってもよい。

であります。
もっと角度とかその他細かい規定があるのですが、後は自身で調べてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/16 23:08

#4です。



淡黄色が認められるのは前照灯と霧灯です。
また、側方照射灯についても白色か淡黄色です。
これは方向指示器を出したときに右又は左前方を照らし出すライトの事です。

たしか、前照灯については平成18年1月1日以降に製作される車は白色のみしか認められない様になると記憶しています。

また、車幅灯(スモール)については白色です。

橙色(オレンジ)の車幅灯が認められるのは、#4に書いたように一部の車だけです。

勝手にオレンジの車幅灯に変更しないように。
結構見ますが、車種(オートバイなど)や、車の構造によって認められていると言う事です。

間違えないようにして下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/16 23:07

スモールで許される色は、白または黄色です。

それ以外の色はスモールとしては許されません。整備不良となります。車検時にノーマルに戻していると思われます。
ただし、スモール以外で暗い光であれば、前面に取り付けてもかまわなく、青いLEDを装着していても、車検に通りました(ユーザー車検です)。その他の光に分類されるようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/16 23:08

スモールランプ(=車幅灯)の色は、白または淡黄色と決められていて、


それ以外の色は車検不適合です。
検問で停められたら整備不良でキップ切られます。

では青のままで車検はセーフなのかといえば、
「車検の時だけふつうの電球に戻している」のです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/16 23:08

違反ですね。

車検を受けたあとに変えたのでしょう。
もちろん整備不良です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/16 23:07

車幅灯は、白色か橙色でないと駄目なはずです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/16 23:07

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