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保育園に子供を預けています。
預けた後、会社倒産→3ヶ月内に仕事が決まる→職場が合わず5日で退職。
職場から5日であれば、入社を無かったことにした方が雇用保険も引き続き貰えるから、無かった事にしますか?と聞かれています。
問題は保育園です。
すぐにパートをする予定ではありますが、決まりの3ヶ月内の就労が無くなってしまいます。
調べられますか?
保育料の決め方は前年の市民税額です。
特に源泉徴収などは出しません。
教えてください。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    6ヶ月以内に辞めても雇用保険はもらえるのですね^_^
    ちなみに再々就職でら就業促進定着手当はもらえませんよね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/12/12 20:33

A 回答 (3件)

まだ保育園の種類手続きの締切まで時間が間に合うなら、保育担当の窓口に就労状況の確認をしたほうがいいかと思います。



手続きに不備があるとお子さんが退園なってしまいます。

月曜日、早々に役所にご確認ください。

私は保育士でフルタイムパートで、実際は担任の動きをしていますが、役所の人はわかりません。
書類に契約、3月31日まで。更新の可能性あり。

とだけ記載されていたため、役所の担当者には、4月に入ったらまた追加で勤務証明書を出すように言われました。

不備があればまた連絡くるらしいです。

毎回、種類提出が大変なので、ちょっと相談したら、じゃあ4月に入ったら電話で職場に電話入れてもいいですか?と言われました。
どうぞと答えましたが。
面倒ですね、

お子さんの事があるので、抜けがないように気を付けてくださいね。
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別に6ヶ月という縛りがあるわけではありません。


再就職により新たな受給資格を得ていなくて、前職の離職に係る受給期間が終了していなければ、前の続きを受給できるということです。

例えば、7ヶ月で自己都合退職なら、再就職してから新たな受給資格は得られないので受給期間内なら再度受給できることになります。

>就業促進定着手当はもらえませんよね?
再就職手当をもらったんですか?
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役所には住民の就労状況を調べる権限はないので、代わりに「自分から」証明する必要があります。


それが就労証明書の役割です。
たとえば「就職したことを証明するための就労証明書を出せ」と言われるとか。
そもそも、5日間の就労で「3ヶ月以内の就労」がリセットされるかどうかだって分かったものではないですけど。

ちなみに、就職後半年以内で退職したのだったら、雇用保険は就職前の残りが引き続きもらえます。
なかったことにする必要はありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/12/17 15:14

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