No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まだ保育園の種類手続きの締切まで時間が間に合うなら、保育担当の窓口に就労状況の確認をしたほうがいいかと思います。
手続きに不備があるとお子さんが退園なってしまいます。
月曜日、早々に役所にご確認ください。
私は保育士でフルタイムパートで、実際は担任の動きをしていますが、役所の人はわかりません。
書類に契約、3月31日まで。更新の可能性あり。
とだけ記載されていたため、役所の担当者には、4月に入ったらまた追加で勤務証明書を出すように言われました。
不備があればまた連絡くるらしいです。
毎回、種類提出が大変なので、ちょっと相談したら、じゃあ4月に入ったら電話で職場に電話入れてもいいですか?と言われました。
どうぞと答えましたが。
面倒ですね、
お子さんの事があるので、抜けがないように気を付けてくださいね。
No.2
- 回答日時:
別に6ヶ月という縛りがあるわけではありません。
再就職により新たな受給資格を得ていなくて、前職の離職に係る受給期間が終了していなければ、前の続きを受給できるということです。
例えば、7ヶ月で自己都合退職なら、再就職してから新たな受給資格は得られないので受給期間内なら再度受給できることになります。
>就業促進定着手当はもらえませんよね?
再就職手当をもらったんですか?
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ありがとうございます。
6ヶ月以内に辞めても雇用保険はもらえるのですね^_^
ちなみに再々就職でら就業促進定着手当はもらえませんよね?