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刑事裁判において、その判決理由を合理的なものとする為に
裁判官は裁判記録や速記録などを差し替える事はある事なのでしょうか?
つまり、裁判官が虚偽公文書作成同行しすることはあるでしょうか?

A 回答 (2件)

あってはならぬ事ですが、過去にはあったようですね。

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事務処理ミスとか、職務怠慢とか、そういう理由で書類を偽造したりした裁判所事務官がいて


露見して事件化したことはあるね何年か前に耳にした

そういう低レベルなものはゼロではないだろうけど

『判決理由を合理的なものとする為』って理由でそんなことする意味が無い以上
そんなことしようとする人間はいないんじゃ無いの?

検察側も弁護側もそれなりに資料や記録はあるんだから、自分とこのだけ改ざんしても結局は意味ないでしょ
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