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アルバイト退職後の源泉徴収票発行について。翌月支払いの場合でも1ヶ月以内発行の法律は適用されますか?

11月終わりにバイトを辞めたので源泉徴収票の発行を依頼したところ、給与が翌月25日支払いのため、12月25日以降の発行になること、さらに税理士から直接郵送のため、1月以降の郵送になると返事が来ました。

転職先の会社の年末調整に間に合わせたいため、バイト先にだめ押しでお願いしたところ、できないと強めの返事が来てしまいました。

自身で調べたところ、年の途中での退職の場合、源泉徴収票の発行は退職してから1ヶ月以内と法律で定められています。しかし、給与が翌月支払いの場合については、それ以降の発行で構わないというところまでわかりました。

11月分の給与は12月25日に支払われます。ということは、仮に退職日が11月26日だったとして、バイト先の会社には12月26日までの源泉発行が法律で義務付けられているということでしょうか。
また、正社員ではなくアルバイトの場合でも関係なく同じように法律が適用されるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答よろしくお願いします。

      補足日時:2018/12/14 14:56
  • 法律の適用についてお聞きしたいです。
    適用されるのでしょうか。

      補足日時:2018/12/14 15:17

A 回答 (1件)

>転職先の会社の年末調整に間に合わせたいため…



年末調整の期限は法律上、1月末日です。
給与支払いが 12/25 で源泉徴収票が 1月初旬にもらえるのであればじゅうぶん間に合います。

とはいえ、年末調整を実際の年末 = 大晦日を迎えないうちにやってしまう会社も多いことは事実です。

転職後の会社が年末調整に間に合わないというのなら、自分で確定申告をすれば年末調整と同じ結果が得られます。

>翌月支払いの場合でも1ヶ月以内発行の法律は適用され…

法律は適用されますかって、1月末という法定期限には間に合うはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2018/12/14 15:32

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