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学校の契約書についての質問です。
契約書(保証人)に第1保証人(父・母)、第2保証人(生計を別にする収入のある成人)と書いてあります。
1つ目は実父に書いてもらいましたが、2つ目を(幼少から知っている)実父の友人に書いてもらってもいいのでしょうか。兄弟もいなくて他に頼める親戚もいないです…

A 回答 (3件)

それでいいです。

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学校側の要件は満たしているように思われます。


ここから先はあなたと,あなたのお父さんにかかっているといえるでしょう。

保証人は,本人が不祥事を起こした際に金銭的に責任を負う立場に立ちます。
なので保証人が本人のことをよく知っており,自分が保証人になっても大丈夫だろう(本人が不祥事を起こさないだろう)という認識があれば,保証人になってくれるかもしれません。
ですがそうでない場合には,保証人は不測の損害(保証の相手方からの金銭的請求)を受ける可能性がありますので,断られるでしょうのは当たり前の話だと思います(あなたが今の学校の他のクラスの「よくは知らないが顔を見知っているだけの人」と連帯責任を負ってくらと言われたとき,それを「はい。わかりました」と言えますか? というとわかりやすいでしょうか)。
特に保証が連帯保証である場合には,請求があった場合にはとにかく払わなければなりません(まず本人に請求しろとは言えない)。その心理的抵抗はぐんと上がります。
なので基本的には,無償の保証人であれば身内等でなければなってくれないものです(有償=保証料をもらうことで保証人になってくれる保証会社も,社会には普通にあるくらいです)。

その実父のご友人があなたのことをよく知っていて,問題がないと思うなら,保証人になってくれる可能性はあります。あなたが真摯にお願いすれば,なってくれるかもしれません。
でもそうでない場合には,断られる可能性があるというか,高いように思われます。それでもなってくれるという場合は,あなたのお父さんに相当の信用があるということです。「本人のことはよく知らないけれど,いざというときはお父さんが責任を取ってくれるはずだ」ということで,なると言ってくれたのだと思われます。

どちらにしても,お父さんのご友人が保証人になってくれた場合には,あなたにも相当な責任がかかるということです。もしもあなたが不祥事を起こした場合には,お父さんのご友人からあなたとお父さんに対して,支払った額の求償が行われるはずです。場合によっては,それにプラスの侵害賠償請求があるかもしれません。当然,お父さんとご友人との信頼関係は破綻します。友人ではなくなってしまうのです。そしてそれだけにとどまらず,あなたとお父さんとの関係も険悪になってしまうでしょう。

なのであなたには,それを全力で回避すべき責任が生じるということです。たとえば個人的な問題であるはずの飲酒であっても,それが原因で他人に損害を与え,その報道で学校名が出たために学校の名誉が傷つけられたなんて場合に,その問題が現実化されてしまうかもしれません。

もしもお父さんのご友人に保証人をお願いするなら,そういうことをよく考え,よく認識し,そういうことにならないように強く心に誓ってお願いすべきだろうと思います。
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問題ありませんよ。

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