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3つ質問があります。
(1)保証人を変更するには債権者の同意は必要なのでしょうか?
(2)保証人を変更するには債務者の同意は必要なのでしょうか?
(3)保証人を変更するには現在の保証人の同意は必要なのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 質問者さんは,「保証」(446条)が,誰と誰の契約だと考えておられますか?



 保証契約は,債権者と保証人の契約です。
 債務者が保証人を立てる義務を負っている場合等は,債務者から保証人になってもらうことを委託するため,債務者と保証人の間の保証委託契約も同時に発生していると考えられますが,それは保証契約とは別個の契約になります。

>(1)保証人を変更するには債権者の同意は必要なのでしょうか?
 契約の当事者である債権者の合意なしで,勝手に変えることができないのは自明でしょう。
 債権者の同意がなくても変更されるのは,保証人が死亡して相続が発生した場合くらいです。

>(2)保証人を変更するには債務者の同意は必要なのでしょうか?
 これは,必ずしも必要ありません。新たな保証人が,債権者と保証契約を結び,旧保証人と債権者が保証契約の解除を合意すれば(又は,債権者が免除すれば)可能です。
 もっとも,債務者の同意がなかったり,意思に反していたら,保証人の求償権が限定されます(462条)。

>(3)保証人を変更するには現在の保証人の同意は必要なのでしょうか?
 これも,必ずしも同意がなくても可能です。
 新たな保証人をつけることは,債権者と新保証人の契約で勝手にできます。そして,債権者が旧保証人に対して,保証債務を免除をすれば,保証人の同意がなくても,保証人の変更ができます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
保証人について法的にどういう扱いなのかどうか知りたかったので非常に、参考になります。

お礼日時:2008/01/24 22:09

一人でも了承を得られない場合には、現状での保証人を継続するしかないでしょう。

継続できなければ、債務者との協議において、保証人の人数の変更などが考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/01/24 22:07

当然のこと、保証人変更するには、債権者と債務者の同意は必須事項です。

現在の保証人の了解も必須でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もし一人でも了解を得られない場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2008/01/20 13:44

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