アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

一人目は正社員で働いていて結婚妊娠出産でした。
一人目の育休は保育園に入れず一年半まで延長した後、パートになり復職しました。

復職後2年で2人目妊娠し、只今育休中です。
2人目も保育園入れず育休を延長し、来年の4月から復職予定でした。

そんな矢先、3人目の妊娠がわかりました。

この場合、4月に復職しても、2ヶ月程でまたすぐ産休になってしまうので、育休を延長して産休に入る事はできるのでしょうか?
また、出産手当金や育休の手当は貰えるのでしょうか?

詳しい方教えてください!!

A 回答 (4件)

育児休業給付金の話で無給かどうかは、「雇用保険加入の事業所からの給与」の有無を指します。

    • good
    • 2
この回答へのお礼

そうなのですね。
今、本職とは別にバイトしてて、育休手当の申請をするのに毎月バイトの事も申請しているので関係あるのかと思いました(*-ω人)

お礼日時:2018/12/21 19:15

>また、産前産後休業中・育児休業中は無給でしたか?


に関する返事がなかったので無給と判断します。以下の回答はそれを踏まえてとなります。

>3人目の出産予定日31.7
ということは3人目の育児休業開始は2019年9月頃ですね。

まず、育児休業給付金の受給資格の原則は「育児休業開始日前2年の内に育児休業開始日から1ヶ月ずつ遡った各期間(月と言います。)に賃金支払基礎となる日が11日以上ある月が12月以上ある」こと。
です。ただし、2年の内に傷病や出産・育児等で賃金支払がなかった日が30日以上ある場合はその期間分だけ2年より前に遡ることができます。
今回は2年間は全く勤務されていなかったのでさらに2年遡り合計4年遡ることができます。

これで2015(平成27)年9月まで遡ります。

>2人目の産前休業開始日 29.6
ということなので、復帰から2人目の産前休業開始までコンスタントに月11日以上勤務していたのなら、受給資格はあるかと思われます。

ところで、
>ただし、育児休業給付金申請時に2人目の育児給付金がかぶらないようにすることです。ハローワークに相談することです。
被らないように申請するのは会社や本人のやることですからハローワークにそんな相談しても意味がありません。時期を気を付けて下さいと言われるだけの事です。

育児休業の延長については、1歳6ヶ月に達する前の時点で保育園の不承諾証明書があれば延長はできるかと思います。こちらに関しての方がよっぽどハローワークで確認するべきことかと。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

産前産後休業中・育児休業中は無給でしたか?
については
今年の4月から本職とは全く関係のない所でバイトしてます。
本職は時給です。

一人目の時はバイトもしてなかったので無給です。


育休の延長に関しては、不承諾通知の手続きは済んでます(*^^*)

お礼日時:2018/12/21 18:46

「育児休業給付金」は、1歳未満の子を育児するための育児休業取得者(休業中)の所得を休業保障ですのでその都度手続きをすることで受給できます。


 育児休業給付金受給の資格はありますので、出産後の育児休業給付金は受給できます。ただし、育児休業給付金申請時に2人目の育児給付金がかぶらないようにすることです。ハローワークに相談することです。
又は出産手当も支給されませす。
出産手当・・・・保険に加入している保険から支給されます。(保険者)
育児休業給付金・雇用保険から支給されます。(ハローワーク)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます(*^^*)
ハローワークに相談してみます!

お礼日時:2018/12/20 20:54

出産手当金に関しては、健康保険の被保険者であるなら休業などの条件を満たせば申請すればもらえます。



育児休業給付金に関しては日付が非常に重要なので詳細な情報が必要になります。

1人目の復帰日
2人目の産前休業開始日
2人目の出産日
3人目の出産予定日
を書いて下さい。

また、産前産後休業中・育児休業中は無給でしたか?
給与形態は時給(日給)ですか?パートさんだと月給ではないかと思いますが。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

1人目の復帰日 27.4
2人目の産前休業開始日 29.6
2人目の出産日 29.7
3人目の出産予定日31.7

今年の4月から本職とは全く関係のない所でバイトしてます。
本職は時給です。

お礼日時:2018/12/20 20:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!