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詐欺罪
最初から騙す気があって騙し取った=詐欺罪
最初は騙すつもりはなかったけど、相手から金類を受け取ってから騙す気が出てきて騙した=債務不履行
という解釈はあっていますか?
もしあっていたら詐欺罪なんて
100%立証できなくないですか?(みんな途中から騙したと言い訳するから)

質問者からの補足コメント

  • 補足すみません
    あるトレード契約で相手から金品を受け取るまでは自分は相手に渡す気があったけど、金品を受け取ってから渡すのが嫌になって相手に渡さないのは詐欺罪ですか?債務不履行ですか?
    その後罪悪感あり本当に申し訳ないと返金したらどうなりますか?

      補足日時:2018/12/25 11:54

A 回答 (5件)

> あるトレード契約で相手から金品を受け取るまでは自分は相手に渡す気があったけど、金品を受け取ってから渡すのが嫌になって相手に渡さないのは詐欺罪ですか?債務不履行ですか?



債務不履行。
最初からだますつもりでなかったため。


> その後罪悪感あり本当に申し訳ないと返金したらどうなりますか?

相手が納得するなら、示談終了とか。
納得しない、迷惑料やその結果被った損害を支払えとかって話なら、相手との話し合い。

債務不履行のままだったら、相手のとれる対策としては、
・未成年なら保護者に請求
・内容証明郵便で請求
・60万円以下の案件なら少額訴訟
・銀行口座の凍結
・会社に勤めているなら、会社宛てに賃金の差し押さえを請求
だとか?簡単じゃないし、手間や時間もかかりますが。
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その説明だと、ちょっと違いますね。


詐欺罪で被害を届出されて、警察で「途中から騙した」などと言い訳したら、その時点からの詐欺罪が成立し得ますよ。

詐欺罪を回避するには、詐欺罪の構成要件の一つである「欺罔行為(≒騙す意図)」は、全否定せねばなりません。
従い、終始「返済の意思はある」と言い続けて、「単なる債務不履行である」と主張し続けねばなりません。
また、そう言う状況が、「詐欺罪の立証が難しい」と言われる由縁です。

ただ、そうなると、民事賠償に応じる意思を示している様なものだから・・。
強制執行手続きなども、「甘んじて受ける」と表明している様なものではあります。

詐欺罪が保護するものは財産権であって、その財産権が保全される場合、故意とか悪質じゃなければ、多少の範囲は民事的に解決されるべきとか。
あるいは、財産権の侵害を主張して刑事手続きを行うなら、自らの財産管理義務なども問われると言うところでしょう。
言い換えれば、当然、騙す方が悪いけど、騙される方にも問題が無いとは言えないケースもあるのが、詐欺罪の特徴と言えるかも知れません。

一方、主観的には詐欺じゃなくても、一定条件を満たせば、詐欺罪(or 詐欺未遂罪)が成立するケースも、結構、有り得ますよ。
たとえば、客観的に、どう考えても返済できる状況ではないにも関わらず、そう言う状況を告知せずに借金した場合などが考えられます。

具体的には、消費者金融で、会社をクビになったことを告知せずに借り続けるとか。
まして、自己破産の手続き中に、新たな借金の申し入れなどを行えば、申し入れた時点で詐欺未遂が成立しかねません。

あるいは個人間でも、借入を申し入れた理由と、使途が全く異なれば、詐欺罪が成立する可能性はあります。
生活に困窮し、返すアテもなく、生活費に充てると正直に言って、借金を申し入れたら、貸してくれる人は限定的でしょ?
だからと言って、違う理由で借金を申し入れ、実際には生活費に充当していれば、それは欺罔行為に当たり、詐欺罪になる可能性が生じる訳です。

でもまあ、借入目的と使途が異なっても、お金に名前が書いてある訳じゃないから、目的外使用を立証するのも難しく、それも詐欺罪が厄介なところではあるのですが。
しかし、正しい金銭貸借であれば、正しく返済が履行される筈ですから、返済が滞った場合、貸主側からすれば、全て「詐欺的」とは言えるでしょうね。
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この回答へのお礼

つまり返金して相手が気にしないでと言っていたら刑事に発展しないこともあるのですか?

お礼日時:2018/12/25 11:50

> 最初は騙すつもりはなかったけど、相手から金類を受け取ってから騙す気が出てきて騙した=債務不履行



最初は騙すつもりはなかったけど、相手から金類を受け取ってから商品を送りたくなったので連絡しなくなったとかなら、騙してる要素は無いです。
債務不履行には、騙す行為は必須じゃないです。

(既に送ったとか、虚偽の連絡よこしたのなら別ですが、これも詐欺になるかどうかビミョー。)


> もしあっていたら詐欺罪なんて
> 100%立証できなくないですか?(みんな途中から騙したと言い訳するから)

だから、騙されないように、
・事前に、相手の住所氏名を確認する
・書面でやり取りの契約書をしっかり残す
・保証人を立てる
とか、相手がそういう事したらどうするか?って対応します。

書面に虚偽の住所氏名が書かれていたなら、それは最初から騙すつもりだったって証拠になります。
単純な債務不履行だったとしても、書面があれば、裁判とかもやりやすいですし。
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最初から騙す気があって騙し取った=詐欺罪


最初は騙すつもりはなかったけど、相手から金類を受け取ってから
騙す気が出てきて騙した=債務不履行
という解釈はあっていますか?
 ↑
当初から騙す気、というのは不正確です。
当初から返す意思がないのに、借りた場合は
詐欺になります。

当初は返す意思があったが、何らかの事情で
返さなかった、というのが債務不履行です。
騙すつもりで返さない、というのは
方法によっては二項詐欺になる場合があります。




もしあっていたら詐欺罪なんて
100%立証できなくないですか?(みんな途中から騙したと言い訳するから)
  ↑
だから、詐欺で捕まるのは、常習犯とか
被害者が多数居た場合が多いのです。

常習犯なら、いくら本人が否定しても
誰も信じません。
被害者が多数居た場合も同じです。

それ以外だと難しいですね。

しかし、自白、というのもあります。
金策の当てが無いのに、借りた、というのは
返す意思が当初から無かったんだろう、
と言われて、認めてしまう、ということは
あります。
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この回答へのお礼

つまり被害者が一人の場合限りなく立証するのが難しいのですか?

お礼日時:2018/12/25 09:07

逆です。

「途中から」を立証しなければいけません。するには、返すアテが最初あったことが必要。それが途中で借りた者のせいでなく、不可能になった場合、「最初から騙す気がなかった」と立証できます。元から稼ぎから返す比率として無理など、最初から物理的に無理な話を始めた場合は、騙したと誰でも思います。
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