初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

連帯保証人になってくれって言われたんだけど保証人と何が違うの?

A 回答 (24件中1~10件)

保証人は契約者が支払い能力がない、逃げたとかの場合の二次的なもの。

まさに保証するもの。まずは契約者本人、そして保証人。

連帯保証人は契約者がどうあるかは関係なく主さんも契約者として債務を負う。債務を負った場合主さんの所へも同時に取りたてることが出来る。まさに連帯責任、日本人が大好きな方法。
そんな感じ。
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保証人が保証能力を失った時の為の保証人。



保証人は逃げられるが、連帯保証人は、逃げられない、責任が重い保証人。
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連帯保証人になったりすると大変ですよ。

連帯保証人になってもらう相手の人と一蓮托生になり、逃げられません。できれば連帯保証人などやめなさい。親兄弟でもやめたほうが無難です。
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保証人と連帯保証人の違いは「催告の抗弁権と検索の抗弁権があるかないか」ということです。



催告の抗弁権とは、「まず借りたやつに請求しろ」という権利です。連帯保証人にはこれがなく、いきなり連帯保証人に請求することができます。

検索の抗弁権とは、「本当に借りたやつが返せないのか確認しろ」という権利です。保証人にはこれがあるので債務者(借主)に返済能力がある限りは保証人が弁済する義務はないのですが、連帯保証だとこれがないので、借主に返す能力があるかどうかにかかわらず、請求に対して弁済の義務が発生します。

要するにざっくりと言うと「借主と同じ存在とみなす」ということで、連帯保証人が借金したのと同じだということです。
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連帯保証人の意味は皆さんおっしゃっている通りです。

その人がバックれたら代わりにあなたが借金を返済する義務を負います。漫画の「ナニワ金融道」を読んだらよく分かりますよ。迷惑をかけることを承知でそんな事を頼んでくる時点で、もう友達ではありません。ただでさえおかを貸すと友達をなくしますので、割り切って断って下さい。何より連帯保証人を求められる借金は明らかにその人の能力外の不相応な行為です。まず返せません。友達ならその借金自体をやめさせてあげるべきですので、はっきり断って下さい!
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こんにちは



賃貸をしてます、大家ですね

その為に宅建の資格を取りました。

「連帯保証人」だけは、やめといて下さい!

本人が逃げたら、貴方に全てのし掛かってきます

逃れようがありません。

どこまでも追いかけて来て
支払う義務が消えません

単なる保証人ならば、逃れられるすべはあります。

本元に財産とかあるなら請求して下さいと言えますから

しかし保証人もやめといた方がいいですよ

トラブルの元ですから

私の知人がある方の連帯保証人に、なり大変な苦労をされたから亡くなるまで
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なにはともあれならない方がいいです。

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兄弟でもやめとけ!


というくらいに危険な保証人です。
本人が飛んだらそのケツは連帯保証人が拭く。
友人、知人がそれを頼んできたら、断りましょう。
それで離れていくなら、そこまでの縁だったという事です。
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やめた方が良いよ



借主が消えたてり延滞したら、貴方が肩代わりするんだよ。
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大家しています。



 『賃貸マンション・賃貸アパート』のカテでご質問ということは『賃貸契約』の『保証人』ですよね。

 これは非常に危険な行為でいわば上限無制限の借入の『保証人』になるのと同じです。普通の銀行借入の『保証人』なら上限は借入金額ですが、賃貸の場合は火事でも出せばマンション一棟の建替えも要求されかねません。そうでなくとも、契約者が夜逃げでもすれば出てくるまでの家賃を請求され続けられることになります。死んでくれれば死んだ時点で解約になりますが、生死不明でも契約解除は大変です。

 私なら『保証会社』の保証料を、あげたつもりで、立替えてもなりません。
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